市民農園を開設したい方へ

更新日:2024年01月19日

遊休農地等で市民農園(貸し農園)を開設してみませんか?

 特定農地貸付法の改正により、農地を所有している方、又はNPO法人や企業等の農地を所有していない
方でも市民農園を開設できるようになりました。開設することで、農地を区画割りして複数の利用者に貸
付けをすることができます。最近、様々な事情により耕作ができなくなり使われていない農地が増えてき
ました。しかし、耕作はしていなくても草刈等の管理は必要であり、固定資産税等の費用もかかりお困り
だという声を多く聞きます。
 遊休農地の有効活用や地域活性化のため、ぜひ、市民農園を開設してみませんか?

開設のための要件

・複数の者を対象とした貸付け

・1人の利用者に貸す農地の面積は1000平方メートル未満

・貸付期間が5年を超えないこと

・営利を目的としない農作物の栽培であること

・利用者の募集及び選考方法が公平であること

制度のメリット

・農地法の権利移動の許可等が不要

・農地を農地として維持できる

・一定のルールに基づいて貸し借りが行われているため、賃借条件が明確になる

・利用者への貸付期間が終了すれば、農地の権利は自動的に所有者に戻ってくる

開設手続きの流れ

市民農園の開設には、市役所への申請手続きが必要です。

1、羽曳野市に申請をして、貸付協定(農地の利用、管理方法等)を締結する。
   ↓
2、農業委員会に貸付規程(貸付ルール)を提出して承認を受ける。
   ↓
3、貸付を開始。

開設の提出書類リスト

提出書類様式

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この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 土木部 農とみどり推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055

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