就学援助制度(新入学用品費の早期支給)

更新日:2024年04月08日

新入学用品費の早期支給について(令和7年新入学者向け)

 保護者の方の負担を早期に軽減するために、申請者に対し令和7年度分の新入学用品費の早期支給を令和7年2月中旬に行います。(申請は令和6年12月)

 なお、早期支給の申請をしなくても、5月の就学援助一斉受付の時に申請すれば、新入学用品費は1学期分(7月)として同額を支給されます。

対象者

<以下の条件にすべて該当する方>

  • 申請日に羽曳野市に在住し、令和7年4月に羽曳野市が設置する学校に入学予定のお子さまの保護者の方(他市町村立・府立・私立学校入学予定者は除く。はびきの埴生学園新7年生を含む。)
  • 「令和6年度就学援助費」の受給認定者、または受給資格に該当する方

※ ただし、生活保護費の教育扶助費を受給されている方は新入学用品費の支給対象となりません。

申請方法・支給額・支給日等

申請期間 令和6年12月1日(日曜日)~12月28日(土曜日)(窓口での受付は土・日・祝日をのぞく)
申請方法 申請書を羽曳野市役所別館3階の学校教育課窓口に提出、またはオンライン申請
※申請書は窓口で配布。学校での申請はできませんのでご注意ください。
支給額(予定) 【中・義務教(後期)】 63,000円      【小・義務教(前期)】 57,060円
支給日 令和7年2月中旬
支給方法 申請書に記入の口座に振り込み
結果通知 令和7年2月初旬

 

オンライン申請ページ

現在準備中

申請時に必要なもの

【令和6年度就学援助の受給認定世帯の方】

1.印鑑

2.振り込み先のわかるもの(通帳など) ※受給認定中であっても改めてご記入いただきます。

【令和6年度就学援助が未申請の方】

1.上記2点

2.受給資格のわかる添付書類 (下記のPDFをご覧ください。受給資格は全学年共通です。)

注意事項

<新入学用品費の早期支給を申請し、支給を受けた方>

「令和7年度就学援助制度」の受給を希望される場合は、当初申請期間(5月予定)に別途申請していただく必要があります。

<新入学用品費の早期支給を申請せずに、「令和7年度就学援助制度」を申請される方> 

「令和7年度就学援助制度」に当初申請期間(5月予定)に申請し、認定となった方の「新入学用品費」は、例年どおり7月(1学期末)に学用品費等と併せて支給します。

<現在就学援助制度を受給中の方>

新入学用品費の早期支給を希望する場合は、別途申請が必要です。 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市教育委員会事務局
学校教育部 学校教育課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196

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