特別支援教育就学奨励費制度

更新日:2024年04月19日

特別支援教育就学奨励費制度とは

 羽曳野市が設置する小・中・義務教育学校の支援学級に在籍する児童・生徒をもつ保護者のうち、経済的理由によって就学が困難となっている児童・生徒の保護者に対し、義務教育を円滑に受けられるようにするため、学用品費などの費用の一部を援助する制度です。

受給資格について

 次に掲げる項目すべてに該当しておられる方が受給対象となります。


1. 羽曳野市内に住所を有する方で、羽曳野市が設置する小・中・義務教育学校に在学し、支援学級に在籍する児童・生徒をもつ保護者の方。


2. 世帯全員の前年度中の総所得が国の定める一般生活認定基準(生活保護基準)の2.5倍の範囲内以下の方。(ただし、生活保護基準は平成24年12月末現在とします。)

 

※審査には前年の所得申告が必要です。未申告の場合、審査保留になる場合があります。

※世帯の総所得には、同一生計であれば、単身赴任等で同居していない方も含みます。

※生活保護を受けられている方、および就学援助制度を申請し認定となった方は受給対象外です。

申請場所・申請期間

申請場所 : 各学校へ必要書類を提出

申請期限 : 令和6年5月31日(金曜日) まで

※6月以降、令和7年2月28日(金曜日)まで申請できますが、支給限度額が減額されます

申請方法・受給額等、制度の詳細について

購入実績報告書について

 これまで、特別支援教育就学奨励費制度の一部項目の受給において、購入時のレシート・領収書等を添付した、購入実績報告書の提出が必要でしたが、

令和5年度より購入時のレシート・領収書等を添付した購入実績報告書は不要となりました

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市教育委員会事務局
学校教育部 学校教育課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196

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