就学援助制度
就学援助制度とは
羽曳野市が設置する小・中・義務教育学校に在学する児童・生徒をもつ保護者のうち、経済的理由によって就学が困難となっている児童・生徒の保護者に対し、義務教育を円滑に受けられるようにするため、学用品費など必要な費用の一部を援助する制度です。
受給資格について
羽曳野市内に住所を有する方で、羽曳野市が設置する小・中・義務教育学校に在学する児童・生徒をもつ保護者のうち、申請年度において次のいずれかに該当する場合、受給することができます。
1.生活保護又は中国残留邦人等の支援給付を受けている方、若しくは支援給付を停止又は廃止された方
2. 個人事業税を減免された方(地方税法第72条の62に基づくもの)
3. 国民年金の保険料を免除(一部免除を含む)された方(経済的な理由によるもの)
4. 児童扶養手当の支給を受けている方
5. 市民税が非課税の方又は減免された方(地方税法第323条に基づくもの)
6. 世帯全員の申請年度前年中の総所得が、国の定める一般生活費認定基準額(平成24年12月末日現在の生活保護基準)の1.05倍の範囲以下の方(就学援助費認定基準額以下の方)
7. 在籍する学校長から副申書の提出があり、羽曳野市教育委員会が特に就学援助が必要と認めた方
【参考】 受給資格の詳細・必要添付書類および、よくある質問 (PDFファイル: 156.1KB)
個人番号の利用に関する同意書(様式第3号) (PDFファイル: 87.0KB)
【参考】 <転入者のみ・添付書類として同意書を選択される場合>マイナンバー制度における本人確認について
申請期間について
令和7年度就学援助の申請期間については下記のとおりです。
・一斉受付期間
令和7年5月1日(木曜日)~令和7年5月30日(金曜日)
(窓口での受付:土・日曜日、祝・休日は除く)
※前年度に援助費を受給されていた方も改めて申請が必要です。
※新入学用品費の早期支給を受給された方も改めて申請が必要です。
・一斉受付期間以降の受付について
一斉受付期間終了~令和8年2月27日(金曜日)
(土・日曜日、祝・休日、令和7年12月27日から令和8年1月4日は除く)
※ 援助費の支給金額は、申請のあった月から月割り計算により算出された金額となり、援助項目によっては支給されない項目があります。
※ 新1・7年生のお子さんがいる場合、一斉受付期間を過ぎると新入学用品費の支給ができなくなりますので、特にご注意ください。
オンライン申請ページ
申請場所について
申請場所 |
以下のいずれか <直接申請> 羽曳野市教育委員会 学校教育課 (市役所別館3階) <学校申請> 児童生徒の在籍する学校 ※郵送による申請は受付できません。 |
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注意事項 |
学校徴収金(学校給食費、修学旅行費等)に未納がある場合は、学校教育課で申請を受付することができません。未納がある場合は学校で申請してください。 学校申請をする場合、小・中・義務教育学校それぞれに在籍児童生徒がいる保護者の方は、各学校それぞれに申請が必要です。(例:小学校に弟、中学校に姉がいる場合など) |
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混雑予想 |
下記日程では、窓口が混雑する可能性があります。
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制度のお知らせ・援助額・その他のことについて
令和7年度就学援助制度について(お知らせ) (PDFファイル: 612.2KB)
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市教育委員会事務局
学校教育部 学校教育課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196
更新日:2025年05月01日