就学指定校変更および区域外就学の申し立てについて

更新日:2024年01月19日

  学校教育法施行令第5条では、域内に2校以上学校がある場合、教育委員会は児童・生徒の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならないとされ、また同施行令第8条には児童・生徒の保護者は「健康」や「身体」上の理由、「学校生活」上で特に配慮が必要な場合等には、就学指定校の変更や区域外の学校への就学の申し立てができることとされています。

 羽曳野市では、地域とともに子どもを育てる教育を進めることを大切にして、お住まいの住所地による通学区域の学校を定めています。したがって就学に際しては、住民基本台帳の住所により通学区域を設けて、就学すべき学校を指定させていただいています。(この学校を指定校といいます)。

 しかし、何らかの事情がある場合は、教育委員会に指定校変更・区域外就学の申請をすることができます。教育委員会において「指定校変更・区域外就学許可基準」に基づいて審査を行い、指定校変更・区域外就学が相当と認められ、受け入れる学校においても支障がない場合に限って、指定校変更・区域外就学をすることができます。

  つきましては、就学校の変更を希望される場合は、学校教育課までご相談ください。
  ただし、申し立てにより就学校を自由に選択できるものではありませんのでご注意ください。

就学指定校変更および区域外就学における条件等

  1. 保護者の責任と負担において、児童・生徒を通学させることが可能なこと。
  2. 通学は徒歩、公共交通機関または保護者の送迎で行うこと。(自転車通学・自転車による送迎は認められません。)
  3. 申請理由が消失した場合や、申請が虚偽のものであることが判明したときは、許可が取り消され、指定校に就学となること。
  4. 児童・生徒の就学の許可期間満了後は、指定校に就学すること。

就学指定校変更および区域外就学の許可基準について

指定校変更・区域外就学許可基準

添付書類

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【区分:留守家庭】

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学校教育部 学校教育課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
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