食物アレルギーへの対応について(令和7年度~)

更新日:2025年04月03日

令和7年度からの食物アレルギーに関するお知らせ

学校における食物アレルギー対応については、令和7年度より、児童生徒の健康管理上、医師の診断に基づき、安全に十分配慮した上で、以下の対応を全市統一で行います。

 

学校給食における重篤度の高い原因食物の取り扱いについて(※2)

食物アレルギーの原因となる特定原材料8品目及び特定原材料に準ずるもの20品目※1のうち、下記の12品目の食材並びにこれらの食材を原材料として使用する加工食品を学校給食では使用しません。※2(ただし、これらの食品を同一工場・設備で製造する加工食品を排除するものではありませんので、ご留意願います。)献立作成に際しましては、栄養摂取基準に不足を生じることがないよう努めてまいりますので、ご理解願います。

<学校給食で使用しない12品目>

くるみ、落花生(ピーナッツ)、えび、かに、そば、アーモンド、あわび、いくら、カシューナッツ、キウイフルーツ、バナナ、マカダミアナッツ

 

※1 食品表示法に基づく食品表示基準により、表示が義務付けられている、重篤度・症例数の多い《特定原材料 8品目》と、過去に一定の頻度で健康危害が見られ、表示が推奨されている《特定原材料に準ずるもの 20品目》があります。

《特定原材料 8品目》えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

《特定原材料に準ずるもの 20品目》アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

なお、食物アレルギーの原因となる食材は、これら28品目以外にもあり、どの食品が食物アレルギーの原因となるかは人によって違い、1つだけでなく、いくつかの食品が食物アレルギーの原因となる人もいます。

 

※2 小学校及び義務教育学校前期課程の学校給食に関しては令和7年4月から、中学校及び義務教育学校後期課程の学校給食に関しては、令和7年9月の全員給食からの適用となります。

 

羽曳野市学校における食物アレルギー対応の手引きについて

本市では、『羽曳野市学校における食物アレルギー対応の手引き』を策定し、令和7年度から運用を開始します。

本手引きでは、学校における食物アレルギー対応の基本的な考え方など、食物アレルギーを有する児童生徒が安心して学校生活を送るための基本方針を示します。

各学校においては、本手引きに基づき、食物アレルギーに対する正しい知識を持つとともに、日常の管理体制と緊急時の体制を構築し、食物アレルギーを有する児童生徒がより一層安心して学校生活を送ることができるよう、取り組んでまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市教育委員会事務局
学校教育部 食育・給食課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196

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