公共下水道供用開始のお知らせ

更新日:2024年01月19日

公共下水道供用開始のお知らせ

令和5年8月1日から新たに、島泉・向野・はびきの・河原城・伊賀地区のそれぞれ一部の地域で公共下水道の使用が可能となり、処理区域は1036haに広がり、整備率は86.4%に達しました。(処理区域は下水道総務課に備え付けている下水道台帳システムにて閲覧できます)

排水設備工事(水洗化工事)は3年以内に指定工事店で

処理区域になると、供用開始から3年以内に公共下水道に接続する排水設備工事をしていただかなければなりません。生活環境の改善や河川・水路の水質保全のためにも、速やかに工事を行っていただくようお願いします。既に処理区域で、まだお済みでない方は早期に行ってください。なお、工事の見積りや市への申請手続き等は本市指定工事店を通じて行ってください。(指定工事店一覧表はホームページもしくは下水道総務課に備え付けています)

排水設備工事(水洗化工事)の助成制度

市では、改造工事や切り替え工事の負担を少しでも軽くし、速やかに公共下水道に接続していただくための助成制度を設けております。

[対象] くみ取り便所改造工事と浄化槽切替工事。(家屋の新築や便所の増築については対象となりません。)

[方法、金額] 助成制度には、補助金の交付と融資のあっせん(銀行貸し付け)があり両方受けることもできます。

[補助金] 例)一戸建て住宅:くみ取り便所改造1万円、浄化槽切替8千円 建物の形態や便所の処理方法や個数によって、補助金は異なります。

※令和4年度より、供用開始の日から1年以内の水洗化工事に限り、 さらに4万円を加算します。

[融資のあっせん] 50万円を限度とし工事にかかった費用分をあっせんします。

[要件] 1.市税、下水道事業受益者負担金の滞納がないこと。 2.供用開始から3年以内に工事を行うこと。(融資あっせんは供用開始からの期限はありません。) 3.融資のあっせんを受けるときは、府内在住の連帯保証人が必要です。 

[申請] 指定工事店を通じて申請してください。 ※詳細については、事前に下水道総務課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710

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