下水道への無断接続は違法です
公共下水道への接続工事には申請が必要です
公共下水道へ接続するには、排水設備等計画確認申請することが義務付けられていますが、市に申請がなく無断で工事をしているケースが見受けられます。
市に無断で接続すると、構造等に関する審査や工事検査を受けずに接続されるため、施工に不備があると下水の流れが悪くなり詰まりの原因となります。
また、下水道使用者に使用料を賦課することができないため、使用者間の公平性を保つことが困難となり、下水道事業の運営に支障となります。
下水道へ無断接続することは違法であり、罰則や工事のやり直し、下水道使用料を遡り請求する場合があります。
すでに下水道を使用しているのに下水道使用料が請求されていない場合は、下水道総務課まで早急にご連絡ください。
接続工事の施工は排水設備指定工事店に限られています
公共下水道への接続工事ができるのは、本市が指定している排水設備指定工事店に限られています。本市の指定がない工事店で行うと違反工事となりますのでご注意ください。 排水設備指定工事店は、下記のリストからご確認をお願いします。
水洗化の促進活動と現地調査を実施しております
今後も引き続き、公共下水道への接続をお願いする促進活動と、無断接続箇所の現地調査を実施して参りますので、みなさまのご協力をよろしくお願いします。
参考 下水道条例
-
下水道の工事を行おうとする者は、あらかじめ、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければいけない。(下水道条例第5条1項)
-
下水道工事完了後、完了した日から5日以内に市に届け出て、検査を受けなければいけない。(下水道条例第6条1項)
-
下水道への接続工事を行うことができるのは、羽曳野市が指定している「排水設備指定工事店」に限られています。(下水道条例第7条)
-
上記の申請や届出をしなかった者には、罰則があります。また、詐欺や不正な手段により下水道使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を請求します。(下水道条例第32条・33条)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710



更新日:2026年01月22日