排水設備指定工事店(指定更新)の申請について

更新日:2026年04月09日

 羽曳野市排水設備指定工事店(以下、「指定工事店」という。)の指定の更新が必要な業者さまには、9月~10月頃に更新の案内をさせていただきます。

 更新時、指定の届出内容に相違があった場合は更新手続きができません。変更があった場合は、その都度、速やかに届出をしてください。

 指定工事店の指定更新の申請については、次のとおりとします。

指定工事店の資格要件

  1. 大阪府内に営業所を有すること。

  2. 営業所ごとに、責任技術者を選任していること。

  3. 排水設備工事を業とするものであること。

  4. 業務上必要な設備及び機械器具を常備し、かつ、1名以上の従事者(代表者及び責任技術者を除く。)を常置していること。

  5. 当市において指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していないものでないこと。

  6. 国税及び地方税を完納している者であること。

  7. 羽曳野市以外の市町村に所在する営業所について申請する場合は、当該営業所が当該市町村の指定工事店に指定されていること。

  8. 代表者(法人の場合は、その役員)が、次のいずれにも該当しない者であること。

        ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けること                             がなくなるまでの者

        イ 心身の故障により工事を適正に行うことができない者として市長が認める者

        ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

        エ 暴力団員又は暴力団密接関係者

  1. 前各号のほか市長が必要と認めるもの

指定の更新申請時に必要な書類

 指定の更新申請にあたっては、「指定(更新)時申請書類チェックシート (法人 又は 個人)」を十分にご確認いただき、提出漏れ等のないようにお願いします。

 また、申請書類と併せてチェックシートも提出してください。

法人の指定更新

個人の指定更新

申請書類作成にあたっての注意点

  1. 申請に必要な証明書等のサイズが、A4でないものはA4の白用紙に貼付すること。
  2. 「指定更新時申請書類チェックシート (法人 又は 個人)」中の左端の番号(1~19)を参照して、番号順に整え 左上1箇所のホッチキス留めにしてください。 

受付時間および場所

  1. 受付日時 別途案内します。
  2. 受付場所 羽曳野市役所別館4階 下水道部下水道総務課管理担当
  3. 注意事項

 (イ)郵送による受付けはいたしません。
 (ロ)指定申請書に虚偽の記載をする等、不正な手段によって申請したことが判明した                       場合には、指定を取り消します。
 (ハ)提出書類は一切返還致しません。
 (二)指定更新の基準日は、毎年12月1日からで、有効期間は5年となります。

更新手数料

10,000円 (交付時)

排水設備指定工事店証の交付について

持参していただくもの

  1. 指定更新手数料
  2. 代理の方が取りに来られる時は、委任状が必要となります。

申請書ご利用の注意事項

申請書の作成については、PDFおよびWORDのデータファイルを、必ずご自身のパソコンに保存されてから、作成していただくようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710

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