排水設備指定工事店(新規)の指定申請について
羽曳野市において、排水設備工事を行う場合は、羽曳野市下水道条例により、当市の排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定を必ず受けてください。
なお、指定工事店の新規指定の申請については、次のとおりとします。
指定工事店の資格要件
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大阪府内に営業所を有すること。
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営業所ごとに、責任技術者を選任していること。
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排水設備工事を業とするものであること。
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業務上必要な設備及び機械器具を常備し、かつ、1名以上の従事者(代表者及び責任技術者を除く。)を常置していること。
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当市において指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していないものでないこと。
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国税及び地方税を完納している者であること。
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羽曳野市以外の市町村に所在する営業所について申請する場合は、当該営業所が当該市町村の指定工事店に指定されていること。
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代表者(法人の場合は、その役員)が、次のいずれにも該当しない者であること。
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けること がなくなるまでの者
イ 心身の故障により工事を適正に行うことができない者として市長が認める者
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
エ 暴力団員又は暴力団密接関係者
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前各号のほか市長が必要と認めるもの
指定申請時に必要な書類
指定の申請にあたっては、「指定申請時提出書類チェックシート (法人 又は 個人) 」を十分ご確認いただき、提出漏れ等のないようにお願いします。
また、申請書類と併せてチェックシートも提出してください。
法人の指定
指定申請時提出書類チェックシート(法人) (PDFファイル: 176.2KB)
個人の指定
指定申請時提出書類チェックシート(個人) (PDFファイル: 174.2KB)
申請書類作成にあたっての注意点
- 証明書等のサイズがA4でないものは、対象書類をA4の白用紙に貼付すること。
- 「指定申請時提出書類チェックシート (法人 又は 個人 )」 中の左端の番号(1~19)を参照して、すべての書類に番号ラベル(インデックス)を貼付し、順番にA4ファイルに綴じること。
- 申請書ファイルの表紙と背表紙には、必ず業者名を明記すること。
受付時間および場所
- 受付日時 随時受付 平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時まで除く)
- 受付場所 羽曳野市役所別館4階 下水道部下水道総務課管理担当
- 注意事項
(イ)郵送による受付けは致しません。
(ロ)指定申請書に虚偽の記載をする等、不正な手段によって申請 したことが判明した 場合には、指定を取り消します。
(ハ)提出書類は、一切返還を致しません。
(ニ)指定は、申請受付後3ヶ月以内に行います。
(ホ)指定の基準日は、毎年12月1日からで、有効期間は5年となります。
8月1日に指定の場合は、有効期間4年と4ヶ月となります。
結果通知
指定申請の審査結果は、申請者に対して通知します。
手数料
10,000円 (交付時)
排水設備指定工事店証の交付について
交付決定通知の連絡を受けられた方は、翌日以降のお渡しとなります。20日以内に取りに来ていただくようにお願いします。
持参していただくもの
- 手数料
- 代理の方が取りに来られるときは、委任状が必要となります。
申請書ご利用の注意事項
申請書の作成については、PDFおよびWORDのデータファイルを、必ずご自身のパソコンに保存されてから、作成していただくようにお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710



更新日:2026年04月09日