公平委員会について

更新日:2024年01月19日

公平委員会とは

公平委員会は、羽曳野市職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長、その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。

公平委員会は、3人の委員で構成される合議制の機関です。各委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者の中から、議会の同意を得て、市長が選任します。任期は4年です。

公平委員会の主な権限

公平委員会は、次の事務を処理します。

1 不利益処分についての審査請求

職員は、任命権者から懲戒処分・その他不利益な処分を受けた場合に、公平委員会に対して、審査請求を行うことができます。公平委員会は、職員から請求があった場合に、必要な審査を行い、裁決します。

2 勤務条件に関する措置の要求

職員は、給与・勤務時間・その他の勤務条件について、公平委員会に対して、当局が適切な対応を行うよう求めることができます。公平委員会は、職員から措置要求があった場合に、必要な審査を行い、判定します。

3 職員からの苦情相談

職員は、勤務条件・その他の人事管理に関する苦情について、公平委員会に対して、相談を行うことができます。公平委員会は、相談内容に基づいて、制度の説明や助言等を行い、必要に応じて相談者の了承を得た上で関係当事者に事実確認等を行います。

4 その他

1~3に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属する事務を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 公平委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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