固定資産評価審査申出制度について
1.固定資産評価審査申出制度
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
2.固定資産評価審査申出の手続きについて
1.審査の申出ができる方
固定資産税の納税者またはその代理人。
2.審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られています。
ただし、評価替え(基準年度)以外の年度は、土地の地目変換、家屋の新増築、または土地の価格に時点修正があった場合などに限られます。
3.審査の申出期間
固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
すでに登録された価格が後に修正された場合は、修正通知を受けた日から3か月以内です。
4.審査の申出
審査申出書(正・副)に必要事項を記入し、提出して下さい。
5.審査の流れ
(1)形式審査 審査申出書の記載事項や提出期限などを審査し、適法な場合は受理し、不適法な場合は却下します。記載事項に欠陥がある場合は審査申出人に補正を行ってもらいます。
(2)実質審査 審査申出が受理された場合は、書面審理その他の調査を行います。原則として書面審理にて行いますが、審査申出者が希望した場合や審査委員会が必要と判断した場合は、口頭で意見陳述を行ったり、また実地調査などを行う場合があります。
6.審査の決定
審査の決定には次の3種類があります。
(1)認容 審査申出人の主張の全部または一部を認め、価格(評価額)を修正すること。
(2)棄却 審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由にはあたらないとして、主張を退けること。
(3)却下 審査申出ができる期間を過ぎて提出された申出や価格(評価額)以外に関する不服の申出など、不適法であることを理由に申出を退けること。
審査決定に不服がある場合は、決定の取り消しを求めて、決定のあったことを知った日から6か月以内に訴訟を提起することができます。また、審査委員会が審査申出を受け付けてから30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
7.その他
審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。
納期限を過ぎますと滞納扱いとなりますので、ご注意ください。なお、審査決定により価格(評価額)が減額修正された場合、過払い分は還付されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 固定資産評価審査委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359
更新日:2024年01月19日