転用許可フロー

更新日:2024年01月19日

事務処理の流れ

農地転用許可の流れ

【3条許可申請】                                                                農地法第3条第1項の規定による許可申請で、都市計画区域が市街化区域及び市街化調整区域のどちらも対象となります。農地から農地で、売買、所有権移転、賃貸借、使用貸借等が関わってくるもので、市の農業委員会で審議、許可が必要となります。  

  3条申請流れ

☆農地を取得する事ができる人の主な要件
 ア  譲受人やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。  
 イ  譲受人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
 ウ  譲受人やその世帯員が、地域との調和に支障を生ずるおそれがないと認められること

★下限面積(取得後の農地総面積10アール以上)は令和5年4月1日から廃止されました。

《なお、法人の場合は、農業委員会事務局までお問合わせください》                                       

※申請書の受付期間は各月により違いますので、市HP(定例会日程表) 、市役所窓口又は電話にてご確認ください。


【4条許可申請】                                                                農地法第4条第1項の規定による許可申請で、都市計画区域が市街化調整区域であって、自己所有の農地を農地以外の用途に転用しようとする場合の手続きです。市の農業委員会で審議され、大阪府知事の許可が必要となります。

【5条許可申請】                                                                農地法第5条第1項の規定による許可申請で、都市計画区域が市街化調整区域であって、所有権の移転や賃貸借権の設定が伴う農地転用の場合の手続きです。市の農業委員会で審議され、大阪府知事の許可が必要となります。

      4条5条転用流れ   

※申請書の受付期間は各月により異なりますので、市HP(定例会日程表)、市役所窓口又は電話にてご確認ください。
※許可までの期間(約5週間)は各月により異なります。


【4条届出】                                                                農地法第4条第1項第8号の規定による届出で、都市計画区域が市街化区域であって、自己所有の農地を農地以外の用途に転用しようとする場合の手続きです。市の農業委員会への届け出が必要となります。

【5条届出】                                                                農地法第5条第1項第7号の規定による届出で、都市計画区域が市街化区域であって、所有権の移転や賃貸借権の設定が伴う農地転用の場合の手続きです。市の農業委員会への届け出が必要となります。

  4条5条届出流れ

4条5条届出の留意点
☆ 届出が受理できないもの
 ・少なくとも次に掲げる場合には、当該届出が適正なものではないこととして不受理となります。
 ア 届出に係る農地が市街化区域にない場合  
 イ 届出者が届出に係る農地につき権原を有していない場合
 ウ 届出書に添付すべき書類が添付されていない場合
【出典:農地法関係事務に係る処理基準について(令和3年4月1日 2経営第3470号 農林水産事務次官)】
☆ 届出事案が紛争もしくは論争があるもの又は、将来その原因となるおそれのあるものについては、定例農業委員会で審議のうえ、受理・不受理を決定するものとする。


 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 農業委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055

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