農地転用について

更新日:2024年01月19日

手続き・案内など

農地の転用について

農地区分により転用ができない要件に該当する場合、特に農用地(青地)は、原則、農地転用が許可できませんのでご注意ください。

※農地区分・・・農地を営農条件及び周辺の市街化の状況から区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準で、農地法により規定されている。
※農用地・・・「羽曳野農業振興地域整備計画」で指定する農業振興地域内における集団的に存在する農地や、生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地のこと。
 

農地法に基づく許可申請につきましては、様々な要件がありますので計画段階での 事前相談をお願いします。

農用地イメージ

農地の売買・貸借等に関する制度について

個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法【農地法】と、「農用地利用集積等促進計画」により権利を設定・移転する方法【農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」という)】及び【農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「バンク法」という)】があり、後者を仲介する場合、農地中間管理機構(以下「農地バンク」という)を活用する方法があります。

農地中間管理機構とは、法律に基づき都道府県に一つ設置された農地を借受け、担い手に転貸する組織で、大阪府では、平成26年5月1日に一般財団法人大阪府みどり公社を農地中間管理機構として指定しています。詳しくは外部サイトをご覧ください。

*注意:令和5年4月1日施行の農地政策関連の法改正により「基盤法」や「バンク法」も大幅に改正されましたので、農地の貸し借りに関連する手続きについては市及び大阪府みどり公社におたずねください。

農用地利用集積等促進計画

◇農地を貸したい農家と、農業経営規模の拡大を図りたい農家との間で、農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借りを行う制度です。                                                                             ◇農地バンクの農用地利用配分計画と市の農用地利用集積計画が統合され、農地バンクが市の定めた地域計画の区域において農地中間管理事業を重点的に行うために、農用地利用集積等促進計画を定めることとされております。

 イメージはこちらから⇨【改正中につきしばらくお待ちください】

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 農業委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055

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