投票Q&A

更新日:2024年01月19日

 ここでは、投票に関してよくある質問をQ&A形式で掲載しています。

18歳になったら選挙ができるの?

満18歳以上の日本国民なら選挙が出来ますが、区域内の住民基本台帳に登録され3ヵ月以上住んでいる必要があります。

なお、満18歳以上の日本国民であっても、刑に処せられたりしている人などは、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

選挙権があったら投票はできるの?

選挙権があっても、羽曳野市の選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。

この選挙人名簿は、年4回(3月、6月、9月、12月)および各選挙の公(告)示日の前日までに引き続き3ヵ月以上羽曳野市の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。

引越ししたらどこで投票するの?

投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。

したがって、他の市町村に転出した場合、転入届を出した日から3ヵ月たたないと選挙人名簿に登録されず、転入先の市町村では投票できないことになります。

一方、転入前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヵ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転入先の市町村でまだ登録されず、投票できないときは、原則として転入前の市町村で投票できることになります。

なお、転入後、転入届を出すまでに1ヵ月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう。

投票所入場整理券が届かなかったり、紛失したら投票はできないの?

投票所入場整理券は、有権者に選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人の確認をスムーズにするために交付します。

投票所入場整理券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の受付の係員に申し出てください。

選挙公報はいつ頃届きますか?

市で作成している選挙公報は、市長選挙及び市議会議員選挙の2種類となります。
選挙公報は、告示日に行われる立候補受付で候補者から提出された原稿を、原文のまま掲載することとされており、立候補受付が締め切られた後に、掲載順序を決めるくじを行ってから印刷し、各ご家庭に送付されます。
なお、国政選挙や都道府県選挙については、都道府県選管が印刷するため更に数日を要します。
また、準備が整いましたら支所、コミュニティセンター、等市内各公共施設に備え置きしますので、ご利用ください。
市長選挙及び市議会議員選挙については、選挙公報を選挙管理委員会のホームページに掲載しますので、期日前投票等に行くために早くご覧になりたい方はこちらをご確認ください。

投票する際の注意事項はありますか?

投票用紙に候補者氏名や政党名を記入する際は、正確に記入してください。

投票用紙の記入ミス(誤字、脱字、候補者の苗字や名前を省略したもの、存在しない候補者の名前を書くなど)が確認されています。

記入ミスの投票は、無効票として扱われる場合もあり、民意を正しく反映することができません。

貴重な一票を確実に政治に生かすためにも、正確な記入をお願いします。

身体が不自由で、投票用紙に字を書くことができません。どうすればいいですか?

お体が不自由な方やけがをされている方など、自分で投票用紙に字を書くことができない方は、投票所の係員が代理で投票用紙に記入いたします。

(付き添いの方が代理で記入することはできません。)

また、目の不自由な方は点字投票をすることもできます。希望される方は、投票所の係員まで申し出てください。

投票所には、投票しない人(付き添いなど)も一緒に入れますか?

原則として、投票をしない方の立ち入りは認められません。

しかし、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者)は、投票所に入ることができます。

投票日当日に用事があるので投票所にはいけません。どうすればいいですか?

投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票制度を利用することで投票日前に投票することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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