寄附・その他Q&A
ここでは、寄附・その他に関してよくある質問をQ&A形式で掲載しています。
政治家に寄附をしたいけど?
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られます。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治活動に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することは一切禁止されています。
禁止される寄附にはどんなものがありますか?
候補者等(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは罰則をもって禁止されています。
ただし、政治団体や親族に対するもの、および政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く)を除きます。
また、政治家以外の者が、政治家を名義人として選挙区内の人たちに対する寄附をすること、候補者等の後援団体が、選挙区内の人たちに対し行う寄附を罰則をもって禁止されています。さらに、選挙人が候補者等に対し寄附を求めることも禁止されています。
【例】入学・卒業のお祝い、病気の見舞い、お祭りへの寄附や差し入れ、地域行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ、葬式の花輪や供花、お中元やお歳暮、本人が出席しない場合の結婚祝や香典など
匿名、他人名義の寄附はできますか?
候補者等が親族でない選挙区内の者に対して、匿名、秘書や配偶者の名義で寄附することはできません。
候補者等が氏子や檀家となっている神社やお寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のために寄附することはできますか?
罰則をもって禁止されます。
会費制の結婚披露宴、忘年会、新年会に出席することはできますか?
会費制の結婚披露宴、会費制の忘年会、新年会などに会費を払って参加することは禁止されていません。
政治家が香典をもらった場合、香典返しはできますか?
当該地域において香典返しが社会習慣上定着した一種の義務的な性格をもったものとなっている場合、もらった香典に対して返戻の程度(香典の半額程度)の香典返しをすることは、寄附にあたりません。
密葬の日の後、候補者等が弔問して、香典を出すことはできますか?
密葬の日の後、候補者等が弔問して遺族(親族でない選挙区内の者)に対して香典を出すことは、罰則をもって禁止されています。
香典とは金銭に限りますか?例えば、香典がわりに線香を持って行くことはどうでしょうか?
香典は金銭に限ります。香典がわりに線香等を持って行くことは罰則をもって禁止されています。
弔電や祝電はできますか?
弔電や各種大会についての祝電は禁止されていません。
後援会は、会員の葬式に花輪や香典を出すことができますか?
選挙区内にある人には、たとえ会員であっても、罰則をもって禁止されています。
立候補するには供託金はいくら必要なの?
各種選挙の供託金の額は下表のとおりです。
選挙の種類 | 供託金の額 | 選挙の種類 | 供託金の額 |
---|---|---|---|
衆議院小選挙区選挙 | 300万円 | 府知事選挙 | 300万円 |
衆議院比例代表選挙 | 600万円 | 府議会議員選挙 | 60万円 |
参議院選挙区選挙 | 300万円 | 羽曳野市長選挙 | 100万円 |
参議院比例代表選挙 | 600万円 | 羽曳野市議会議員選挙 | 30万円 |
ドント方式とは何ですか?
ドント方式とは、各政党の総得票数をそれぞれ、1,2,3,4,・・・と自然数で割っていき、得られた商(得票数)の大きい順に議席を配分する方式です。
参議院、衆議院の比例代表などに用いられています。
政党名 | ○○党 | ××党 | △△党 | ◇◇党 |
---|---|---|---|---|
総得票数 | 1,200 | 1,000 | 700 | 310 |
÷1 | 1,200(1) | 1,000(2) | 700(3) | 310(9) |
÷2 | 600(4) | 500(5) | 350(7) | 155 |
÷3 | 400(6) | 333.3(8) | 233.3 | 103.3 |
÷4 | 300(10) | 250 | 175 | 77.5 |
÷5 | 240 | 200 | 140 | 62 |
当選人の数 | 4人 | 3人 | 2人 | 1人 |
かっこの中の数字は、商が大きい順を示しています。
住所と氏名のみ自署したあいさつ状は出せますか?
印刷した時候のあいさつ状に候補者等が住所と氏名を自署したものを、親族でない選挙区内の者に出すことは、禁止の対象となっています。住所と氏名のみを自署したものは自筆によるあいさつ状とは認められません。
公職の候補者等が選挙の立候補者等に対して「祈必勝」などと記載した紙(模造紙等普通の紙に書いたもの)を贈ることはできますか?
色紙等、それ自体財産上の価値が生じる場合は違法であるが、普通紙等に書いたような場合は特別財産的価値がないと思われるので差し支えありません。
連座制とはどんな制度?
連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人が、買収罪などの罪を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、また立候補制限(5年間は同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できない)という制裁を科す制度です。
これは、候補者や立候補予定者に対し、選挙の浄化に関する重くかつ厳しい責任を負わせることにより、選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立、議会制民主主義の健全な発展を期すことを目的とするものです。
在外選挙人証をなくしてしまいましたが、どうすればいいですか?
在外選挙人証を紛失・汚損した場合は、在外選挙人証の再交付申請をしてください。
申請先は、住所を管轄する在外公館です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359
更新日:2024年01月19日