投票できる人
投票できる方
市内の投票所で投票できる人は、
- 満18歳以上(平成19年7月21日までに生まれた人)
- 日本国民であること。
- 令和7年4月2日までに羽曳野市の住民基本台帳に記載され、引き続き居住されている人。
転入・転出の手続きをされた方は、下の表をご覧ください。
届出の日 | 投票場所 |
---|---|
令和7年4月2日以前 | 羽曳野市 |
令和7年4月3日以降 | 羽曳野市では投票できない (注釈1) |
届出の日 | 投票場所 |
---|---|
令和7年4月2日以前 | 新住所地 (注釈2) |
令和7年4月3日以降 | 羽曳野市 |
注意
注釈1
令和7年4月3日以降、羽曳野市に転入届出をされた方は、前住所地で投票を行うことになります。ただし、選挙人名簿に登録されていることが必要ですので、あらかじめ前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
注釈2
令和7年4月2日以前に他市区町村へ転出届出をされた方は、新住所地で投票を行うことになります。ただし、転入先市区町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記載されていることが必要です。詳しくは転入先市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
その他の注意
羽曳野市内で転居し、令和7年6月17日以降に転居届出をされた方は、転居前の住所地の投票所になりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359
更新日:2025年06月24日