郵便等による不在者投票について

更新日:2024年01月19日

身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の重度の障害がある方や、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、要介護状態区分が要介護5の方は、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。

 

なお、郵便等による不在者投票をするには、「郵便等投票証明書」が必要です。 あらかじめ、羽曳野市選挙管理委員会に申請のうえ、証明書の交付を受けてください。

 郵便投票証明書交付申請書(PDF)

「郵便等投票証明書」の申請について

郵便等による不在者投票に必要な「郵便等投票証明書」の交付申請のできる方は、羽曳野市の選挙人名簿に登録されている人で、次のいずれかの障害等級の身体障碍者手帳または戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証を交付されている人です。

身体障害者手帳

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度:1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度:1級または3級
  • 免疫、肝臓の障害の程度:1級から3級

戦傷病者手帳

  • 両下肢、体幹の障害の程度:から第2項症まで
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度:特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証

  • 要介護状態区分:要介護5

 

「郵便等投票証明書交付申請書」に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険被保険者証」のうち、該当するものの原本(又は同程度として「障害の程度を証明する書面」)を添付のうえ羽曳野市選挙管理委員会まで申請してください。

郵便等による不在者投票の代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができないとして、次に該当する方は、あらかじめ羽曳野市選挙管理委員会に届け出た代理者(選挙権のある方に限られます)に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載制度によって郵便等による不在者投票をすることができる方
障害者等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害の程度が1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症

 

代理記載制度をご利用される場合の手続き

「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」に「代理記載人となるべき者の届出書」・「同意書及び宣誓書」・「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」の原本(又は同程度として「障害の程度を証明する書面」)を添付のうえ、羽曳野選挙管理委員会に申請してください。

郵便投票証明書交付申請書(代理記載用)(PDF)(本人の署名は不要です)

代理記載人となるべき者の届出書(PDF)(本人の署名は不要です)

同意書及び宣誓書(PDF)(代理記載人の署名が必要です)

 

すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けておられる方が、代理記載制度を利用される場合は、羽曳野市選挙管理委員会までお問合せください。 

投票の流れ

1.投票用紙と不在者投票用封筒の請求

「請求書」に「郵便等投票証明書」を添付のうえ、羽曳野市選挙管理委員会まで請求してください。

請求書 (PDF)

請求書(代理記載「あり」)(PDF)

投票用紙の請求期限は選挙期日の4日前までとなっておりますので、お早めに手続きをしてください。

請求は郵送または持参してください(代理持参可)。ファックスやメールでの請求はできません。

注:請求できるのは、羽曳野市の選挙人名簿に登録されている方に限られます。

2.投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)を受領

羽曳野市選挙管理委員会から自宅等へ郵送された不在者投票用封筒の中に、投票用紙が入っています。

3.投票用紙に候補者名等を記載

自宅等で投票用紙に候補者の氏名などを記載し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をします。外封筒には、投票する方の署名が必要です。

2つ以上の選挙がある場合は、書き間違えのないようご注意ください。

4.投票用紙等を送付

羽曳野市選挙管理委員会へ必ず郵送してください。直接代理の方が持ってこられても受け付けることができません。

申請・郵送先

〒583-8585

大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号

羽曳野市選挙管理委員会事務局

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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