在外選挙制度について

更新日:2024年01月19日

国外に居住していても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査)に投票ができます。

投票のためにはまず「在外選挙人名簿の登録申請」をお願いします。

 在外選挙制度リーフレット(PDFファイル:583.7KB)

登録申請について

登録の申請方法は、次の2つがあります。

1.出国前に市役所で申請する方法(出国時申請)

2.出国後に日本大使館・総領事館(領事事務所を含む)に申請する方法(在外公館申請) 

1.出国前に市役所で申請する方法(出国時申請)

(1)登録資格

・年齢満18歳以上の方

・日本国籍をお持ちの方

・羽曳野市の選挙人名簿に登録されている方

・国外に住所を有する方

(2)申請書の提出方法

・転出届の提出後に羽曳野市選挙管理委員会の窓口で申請してください。(郵送による申請はできません。)

 申請書はダウンロードしてご持参いただくか、選挙管理委員会にもご用意しています。

 在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)(PDFファイル:270.8KB)

 申請は、本人又は申請者からの委任を受けた方が行えます。

 申請できる期間は転出届の提出日から転出届に記載した転出予定日当日までの期間です。

(3)持参書類

・本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)

 (注)申請者からの委任を受けた方による申請の場合は、上記の持参書類に加え、以下の書類が必要になります。なお、「在外選挙人名簿登録移転申請書」及び「申出書」には、申請者本人にあらかじめ署名していただく必要があります。

・「申出書」 申出書(出国時申請)(PDFファイル:49.8KB)

・委任を受けた方の本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)

(4)その他

国外に住所を有ることが登録の要件になります。

出国後は早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。

申請時は、できる限り申請者のパスポートをご持参ください。

2.出国後に日本大使館・総領事館に申請する方法(在外公館申請)

(1)登録資格

 ・年齢満18歳以上の方

 ・日本国籍をお持ちの方

 ・海外に3か月以上お住まいの方(申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。なお、海外への転出時にはお住まいの市区町村において転出届を提出する必要があります。)

(2)申請書の提出方法

 ・申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。(窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますのでご確認ください。)

 (注)申請書は在外公館にもあります。 在外選挙人名簿登録申請書(在外公館申請)(PDFファイル:166.6KB)

(3)持参書類

・本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等)

・領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、 登録申請日まで居住していることを証明する書類(例えば、住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)

 (注1)3か月以上住所を有してから申請する方が在留届を3か月以上前に提出している場合や、住所を有している期間が3か月未満の時点で申請する方が申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合は不要。

 (注2)3か月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3か月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。

 

(注)同居家族等を通じた申請の場合、上記の持参書類に加え、以下の書類が必要になります。

・申請を行う同居家族等のパスポート

・申出書 申出書(在外公館申請)(PDFファイル:54.9KB)

在外選挙人証の受領

名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。

在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。

 (注)在外選挙人証は、投票する都度提出していただくものです。大切に保管してください。

在外投票の方法

在外公館投票

 直接、日本大使館・総領事館に出向いて投票する方法です。

 

郵便等投票

 登録先の選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行い、入手した投票用紙等に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

 

日本国内における投票

 一時帰国等により国内で投票する場合は、「在外選挙人証」を提示して、期日前投票、不在者投票、投票所における投票ができます。

 ただし、指定した投票所での投票になります。詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。

ご注意

 帰国後は、転入届を提出してから3か月経過後に、帰国した先の市区町村の選挙人名簿へ登録されます。国政選挙については、選挙人名簿に登録される前でも、転入届を提出してから4か月間は在外選挙人名簿の登録が残るので、その間は在外選挙人名簿に登録されている市区町村で投票できます。

 なお、転入届を提出して4か月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を直接又は郵送で返却してください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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