無効投票について

更新日:2024年01月19日

せっかくの投票を無効にしないために

次のような投票は無効になります。

 

 所定の用紙を使用していないもの

   投票所で交付される投票用紙を用いていない投票は、すべて無効になります。

 候補者でない者の氏名を記載したもの

 2人以上の候補者の氏名を記載したもの

   1枚の投票用紙に2人以上の候補者の氏名を書くと無効になります。

 候補者の氏名を自書しないもの

   投票は、代理投票及び点字投票をのぞいて自書しなければなりません。

   ゴム印やスタンプなどによる投票は無効になります。

 どの候補者の氏名を記載したのか確認できないもの

 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの

   氏名の下に「へ」、「に」、「さんへ」とつけたり、「頑張れ!」、「必勝」や、

   「○(まる)」、「×(ばつ)」など

   候補者の氏名とは関係のない言葉や記号を書くと無効になります。

   ただし、職業、身分、住所又は敬称の類は例外。

 「候補者の氏名のほか、他事を記載したもの」の例

         

 

投票所の投票用紙に記載する場所には、候補者の氏名などを必ず掲示していますので、掲示のとおり記載してください。

大事な1票を無効にしないために、投票は正確に記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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ファックス番号:072-958-2359

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