投票方法

更新日:2024年01月19日

当日投票の方法

一般の投票方法

(1) 投票所入場整理券を持って、指定の投票所に行きます。投票所の案内図は、投票所入場整理券に記載されています。

 投票所入場整理券がない場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の受付で申し出てください。

(2) 指定された投票所受付で投票所入場整理券を渡してください。

 投票所には、選挙人だけでなく、体の不自由な方の付添人や介助人、お子さまも一緒に入ることができます。

(3) 名簿対照係で選挙人名簿に載っているかの確認を受けます。

(4) 投票用紙交付係で投票用紙をもらいます。

(5) 投票記載台で投票用紙に記載します。

 選挙ごとに用紙が決められています。2つ以上の選挙が行われる時は、投票用紙を間違えないようにしましょう。(違う投票用紙に記載した投票は、無効となります。)

 候補者のうち一人の氏名を正確に記載しましょう。(誰に投票したのか分からない投票は、無効となります。)

 候補者の氏名のみを記載しましょう(それ以外のことを書いた投票は、無効となります。)。ただし、参議院(比例代表選出)議員選挙の場合は候補者の氏名または政党名を、衆議院(比例代表選出)議員選挙の場合は政党名を記載しましょう。なお、最高裁判所裁判官国民審査については、やめさせたいと思う裁判官の氏名の上の欄に×を書いてください。

(6) 投票箱に投函して終了です。

選挙が2種類以上同時に行われるときは、(4)から(6)を繰り返します。

点字投票

視覚に障害のある方は、点字で投票することができますので、受付の際に点字で投票したいことを申し出てください。

点字投票用の投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。(点字器および点字の候補者等の名簿も投票所に備えつけてあります。)

代理投票

病気やけがなどで字が書けない方は、職員が選挙人に代わって投票用紙に記載する代理投票の制度があります。

代理投票をしたいことを申し出ると、二人の補助者が指定され、そのうち一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、残りの一人が指示どおりに記載されているか確認します。

なお、誰に投票したのかの秘密は厳守されます。

期日前投票

選挙期日(投票日)前の投票であっても、一定の事由に該当すれば、選挙期日における投票と同様の方法で投票ができます。

  1. 投票期間
    選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
  2. 期日前投票ができる方
    選挙期日(投票日)に仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方(一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。)
  3. 投票場所
    羽曳野市役所 本庁1階ロビー
    総合スポーツセンター(はびきのコロセアム)1階幼児室
    場所は変更になる場合があります。
  4. 投票時間
    8時30分~20時まで。(土曜日、日曜日、祝日も同じ時間にできます。)

不在者投票

 名簿登録地以外の市町村に滞在する方や病院、老人ホームなどに入院・入所されている方、身体に一定の障害のある方は以下の方法で、不在者投票ができます。

 

選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会において投票する場合

投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。

滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合

告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日も含む)。

滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合

告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)。

投票できる時間は、滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。

投票方法

(1)自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、直接または郵便等によって、投票用紙および投票用封筒を請求します。(請求の際、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出し、同時に、選挙人名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会において投票する旨を申し立てることが必要です。)

(2)不在者投票事由があると認められると、投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書が直接または郵便等により交付されます。(不在者投票証明書は不在者投票管理者が開封します。選挙人が開封すると、不在者投票ができなくなりますので、開封しないように注意してください。)

(3)不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会に、交付された投票用紙等を提示し、投票記載所において記載した投票用紙を投票用封筒に入れて投票すれば終了です。

郵送でのやりとりになりますので、なるべくお早めにお手続きしてください。

指定施設において投票する場合

都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設等に入院または入所している方は、その施設内で投票できます。

投票用紙等の請求は自らもできますが、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する事もできます。

投票日程等の詳細については、指定施設にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票を行う場合

身体に重度の障害がある方のために設けられた制度です。

選挙人の自宅等で投票用紙に記載し、これを郵便等で選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会の委員長あてに送付します。

郵便等による不在者投票ができる方は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者または介護保険法第7条第3項に規定する要介護者のうち、公職選挙法施行令第59条の2で定める一定の障害がある方です。

身体障害者手帳

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害:1級または2級
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級または3級
  • 免疫の障害、肝臓の障害:1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症まで
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証

要介護状態区分:要介護5

この方法により投票するためには、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請して、郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要です。

証明書を添えて選挙期日(投票日)の4日前までに選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長に対し、投票用紙を請求してください。

郵便等による不在者投票ができる方で次に該当する方は、あらかじめ市町村選挙管理委員会委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。(代理記載制度)

代理記載制度
障害者等の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害の程度が1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第1項症

洋上投票

指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度で、ファクシミリ装置を用いて投票を行います。

対象となる選挙は、衆議院議員の総選挙および参議院議員の通常選挙です。

洋上投票のできる船員は、あらかじめ、選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。

くわしくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

在外選挙

在外選挙とは、仕事や留学などで海外に住んでいる選挙人(満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その選挙人の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する人)で、在外選挙人名簿に登録されている人が国政選挙に参加できる制度です。

在外選挙人名簿の登録申請

登録申請方法は、以下の2種類です。

1.在外公館における申請

 現在のお住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

2.国外に出国する前における申請

 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。

 

在外選挙の対象となる選挙

在外投票の対象は、衆議院議員選挙および参議院議員選挙の「比例代表」・「選挙区」において投票することができます。

在外公館投票

在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。

投票記載場所は設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については、管轄の在外公館にお問い合わせください。

投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示または告示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、9時30分から午後5時までです。

(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

郵便等投票

登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求すれば、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。

住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更届を行ってください。

帰国投票

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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