選挙権および被選挙権について

更新日:2024年01月19日

選挙権

選挙権
選挙の種類 選挙権の要件
市町村長

満18歳以上の日本国民で

引き続き3ヵ月以上、同一市町村に住所の有る人

市町村議会議員
都道府県知事

満18歳以上の日本国民

引き続き3ヵ月以上、同一市町村に住所の有る人

*引き続き3ヵ月以上その都道府県内の同一市町村に住所を有していたことが

あり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する人を含む。

都道府県議会議員
衆議院議員  満18歳以上の日本国民
参議院議員

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することができません。

 選挙人名簿の登録には、18歳以上の人で、毎年3月、6月、9月および12月の年4回、各月1日現在で引き続き3ヵ月以上、住民基本台帳に記録されている人が登録されます。

 その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

被選挙権

被選挙権

選挙の種類 年齢要件
市町村長   満25歳以上の日本国民
市町村議会議員   満25歳以上の日本国民で、その選挙権のある人
都道府県知事   満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員   満25歳以上の日本国民で、その選挙権のある人
衆議院議員   満25歳以上の日本国民
参議院議員

満30歳以上の日本国民

ただし、選挙権・被選挙権があっても、選挙犯罪により公民権が停止されているなど、欠格事由に該当する人は除かれます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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