政治活動用立札および看板の証票について

更新日:2024年01月19日

 選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。

ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札および看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。(公職選挙法第143条第16項および第17項)

公職にある者、公職の候補者になろうとする者およびそれらの者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札および看板の類を掲示する場合には証票を貼付することが必要です。

羽曳野市選挙管理委員会が交付する証票は、羽曳野市選管が管理する選挙(市議会議員選挙、市長選挙)の現職および立候補予定者に係るものです。

衆議院議員小選挙区選出議員・参議院大阪府選出議員・大阪府知事・大阪府議会議員選挙の場合は、大阪府選挙管理委員会が申請先となります。

掲示できる立札および看板の類の総数(市議会議員又は市長の選挙に係るもの)

  1. 公職の候補者等1人につき  6枚
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて  6枚
    (公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板の類は、通じて2枚以内です。

(公職選挙法第143条第16項第1号)

通じて2枚というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。

候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札および看板の類を掲示することができます。

掲示できる場所

立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

(公職選挙法第143条第16項第1号)

政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。

大きさ

縦:150センチメートル、横:40センチメートル以内 (公職選挙法第143条第17項)

  1. 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
  2. この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

参考

証票の表示

羽曳野市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。 (公職選挙法第143条第17項)

証票の申請手続き

公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札および看板に表示する証票についての交付申請書です。

申請される前に、このページの記載内容を必ずお読みください。

再交付申請

すでに交付を受けた証票を紛失(汚損・破損)したとき、申請により再交付を受けることができます。

なお、紛失(汚損・破損除く)の場合は、羽曳野警察に証票の紛失届を提出し、紛失届の写しを添付してください。

汚損・破損の場合は、交換する証票(汚損・破損した証票)を持参してください。

政治活動用事務所の変更・廃止

立札および看板の類を掲示する政治活動用事務所の所在地の変更や同事務所の廃止に伴い、申請事項の異動が生じる場合には、必ず羽曳野市選挙管理委員会に届け出てください。

政治活動用事務所の所在地を変更する場合、証票異動届を提出してください。

政治活動用事務所を廃止する場合、証票返却届を提出してください。

罰則規定

  • 証票の交付枚数や、立札および看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。(公職選挙法第243条)
  • 政治活動用看板など他人の物を損壊し、又は傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのでご注意ください。(刑法第261条 器物損壊等)
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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