健康被害救済制度について

更新日:2024年09月17日

予防接種健康被害救済制度

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認めたときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

なお、申請は予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行うこととなります。申請についてのご相談は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

健康被害救済制度

 

予防接種健康被害救済制度についての詳細は、以下の厚生労働省ホームページ内「予防接種健康被害救済制度について」よりご確認ください。

《厚生労働省HP》予防接種健康被害救済制度について

定期予防接種

予防接種法に基づき、A類・B類疾病に分類されています。詳しくは以下をご確認ください。また、B類疾病には給付の種類ごとに請求期限があります。

A類疾病

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、Hib感染症、5種混合(DPT-IPV-Hib)、2種混合(DT)B型肝炎、子どもの肺炎球菌感染症、結核(BCG)、麻しん、風しん、MR(麻しん・風しん混合)、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症、ロタウイルス

B類疾病

季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、新型コロナワクチン(※)

※新型コロナワクチンについては以下をご確認ください。

新型コロナワクチン

新型コロナワクチンは、令和6年3月31日までに接種を受けた場合は特例臨時接種扱いとなります。それ以降に接種を受けた場合は定期接種か任意接種かによって救済制度の種類が異なります。

特例臨時接種期間(令和6年3月31日まで)に接種された方

予防接種法に基づき、A類疾病・臨時接種の枠組みで実施。

令和6年4月1日以降に接種された方

定期接種の場合

予防接種法に基づき、B類疾病の枠組みで実施。(請求期限あり)

任意接種の場合

PMDA法に基づき、PMDA(医薬品医療機器総合機構)が実施。(請求期限あり)

任意接種

任意接種については、PMDA法に基づく請求となるためため、給付の請求はPMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行うこととなります。また、給付の種類ごとに請求期限があります。

申請を検討されている方へ

必ず事前に健康増進課(本館1階6番窓口)までご相談ください。

連絡先:072-947-3660(直通)

※新型コロナワクチンの接種(特例臨時接種時)での健康被害救済制度申請においての例とはなりますが、申請後に各手続を行い、国からの審査結果が届くまで約1年程度の時間を要します。場合によっては1年以上時間がかかる場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市保健福祉部
保険健康室 健康増進課
〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-947-3660(直通)
     072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-0397

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