特定事業所集中減算について

更新日:2024年02月09日

特定事業所集中減算について

 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われなければなりません。
 特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、居宅介護事業所において前6箇月間(前期・後期)に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る法人(紹介率最高法人)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、一月につき200単位を所定単位数から減算するものです。


 判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合には3月15日までに、全ての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については当該書類を市町村長に提出しなければならないこととされています。なお80%を超えず、市町村長に提出しなかった場合についても、2年間保存しなければならないこととされています。(解釈通知では2年とされていますが、他の記録の保存と同様5年間の保存にご協力をお願いします。)

  1. 判定期間における居宅サービス計画の総数
  2. 訪問介護サービス等のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
  3. 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
  4. 所定の算定方法で計算した割合
  5. 所定の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由

特定事業所集中減算の対象サービスについて

 平成30年度の報酬改定により特定事業所集中減算の対象サービスが見直しされ、次の4事業となりました。
(居宅サービス) 訪問介護、通所介護、福祉用具貸与
(地域密着サービス) 地域密着型通所介護

特定事業所集中減算チェックシートの提出について


 算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えている場合は、下記の提出書類を期限までに提出してください。(正当な理由の有無に関わらず、80%を超えている場合は提出が必要となります。)
 なお、正当な理由があるとして提出された場合、正当な理由に該当するかどうかについては、福祉指導監査課において判定し、その結果を書面で通知します。
※80%を超えているにも関わらず期限までに提出されなかった場合は、正当理由の有無に関わらず減算対象となる場合がありますのでご注意ください。

1.判定期間等

【 前 期 】

【 判 定 期 間 】…3月1日から8月31日
【 提 出 期 限 】…9月15日(15日が休庁日の場合は翌開庁日)
【 減 算 期 間 】…10月1日から翌年3月31日


【 後 期 】

【 判 定 期 間 】…9月1日から翌年2月末日
【 提 出 期 限 】…3月15日(15日が休庁日の場合は翌開庁日)
【 減 算 期 間 】…4月1日から9月30日

2.提出書類

1. 集中減算チェックシート 1部 

※任意の様式をお使いになる際は、上記必要事項の記載があるか確認してください。

2. サービス事業所の選択に関する理由書

※上記チェックシート内の正当な理由が「オ」の場合のみ。

3. 返信用封筒 …切手貼付 及び返信先の宛名を記載してください。

※「減算あり」の場合、または電子メールによる提出の場合は不要。

4. 80%を超えたことについて正当な理由がなく減算となる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」が必要となります。

変更届出書類(クリックしてください。)

※減算の適用を受けていた事業所が、「減算なし」となる場合も変更届が必要です。

 

3.様式ほか

4.提出先等

〒583-8585

大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号

羽曳野市役所別館2階 保健福祉部 福祉指導監査課

電話番号 072-958-1111(内線 1352・1390)

メール  shidou-kansa@city.habikino.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

メールフォームによるお問い合わせ