乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を運営中または開始をお考えの方

更新日:2026年07月07日

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる制度です。

事業区分について

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)には、「一般型」と「余裕活用型」があります。

一般型(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を満たす必要があります)

在園児合同:保育所等の定員と関わりなく、在園児と合同で保育を行う方法です。

専用室独立実施:保育所等の定員と関わりなく、在園児とは別室(専用スペース)で保育を行う方法です。

独立施設実施:保育所等と併設ではなく、独立した事業所で保育を行う方法です。

余裕活用型(保育所、認定こども園、家庭的保育事業等の設備基準を満たす必要があります

保育所等の定数に達していない場合に、定員の範囲内で保育を行う方法です。

事業区分と実施できる施設種別
事業区分 実施できる施設種別
一般型

保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を

除く)、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主体型保育施設、児童

発達支援センター 等

余裕活用型 保育所、認定こども園、家庭的保育事業(居宅訪問型保育事業を除く)

 

認可について

羽曳野市内で乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を開始するためには、児童福祉法第34条の15第2項の規定に基づく「認可」、子ども子育て支援法第54条の2第1項の規定に基づく「確認」を羽曳野市から受ける必要があります。

また、児童福祉法第34条の15第4項の規定により羽曳野市児童福祉審議会の意見聴取が必要となります。

乳児等通園新事業(こども誰でも通園制度)の認可及び確認申請

認可・確認申請スケジュール

年2回(4月・10月事業開始)、概ね事業開始2か月前に事前申請、1か月前に申請受付を行います。

様式

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の事業内容を変更した場合

事業開始後、届け出た事項のうち、以下の事項について変更が生じた場合は、変更した日から1か月以内に届出が必要です。

様式

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を休止・廃止した場合

認可対象施設について、休止・廃止、または確認辞退する場合は、休止・廃止・確認辞退した日から1か月以内に届出が必要です。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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