認可外保育施設について(事業者向け)

更新日:2024年04月09日

認可外保育施設とは

「認可外保育施設」とは、乳児または幼児を保育することを目的とする施設であり、児童福祉法に基づく認可を受けていない(または取り消された)施設を総称したものです。

認可外保育施設の設置には、児童福祉法第59条の2による届出が義務付けられており、本市では対象施設の立入調査等も実施しております。

羽曳野市にある認可外保育施設等について

申込み方法や保育料等、施設利用に関しては、直接お問い合わせください。

 

本市に認可外保育施設の設置届出があると、立入調査等を実施しております。

また、立入調査の結果を元に、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」(平成17年1月12日付雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく『認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書』を交付しています。

認可外保育施設の設置をお考えの方

羽曳野市内で認可外保育施設を設置するにあたっては、羽曳野市認可外保育施設指導監督要綱に基づき、事業開始の日から1月以内に、児童福祉法代59条の2第1項に関する事項を届出していただきます。

届出書類は下記よりダウンロードしてください。(担当課窓口でも交付しています)

届出対象施設・届出対象外施設について

 認可外保育施設は、施設の運営形態等に応じて、「届出対象施設」と「届出除外施設」に区分されます。

※令和元年7月1日から、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育が届出対象となりました。(児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号の改正による))

届出対象施設・届出除外施設区分表
施設職別 届出対象施設 届出除外施設

事業所内保育施設

(例)企業 病院

全ての事業所内保育施設 該当無し

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設

(例)デパート 自動車教習所 スポーツ施設 歯医者等に付設された施設

顧客の乳幼児以外の乳幼児を預かる施設

※利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合や当該顧客が、当該事業所を離れて当該事業者以外の事業者の提供するサービス等を受ける場合も含む。

顧客の乳幼児のみを預かる施設

臨時に設置された施設

(例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設

6か月を超えて設置される施設 6か月を限度に設置される施設

親族間の預かり合い

※設置者の四親等内の親族が対象

親族の乳幼児以外の乳幼児を預かる場合

※広く一般に利用者の募集を行うなどの場合も含む。

親族の乳幼児のみを預かる場合
一時預かり事業を行う施設 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を預かる施設 当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる施設
病児保育事業を行う施設 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を預かる施設 当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる施設

 

※届出除外施設においても、保育状況等の把握のため、設置や変更・休止・廃止された場合は、連絡票の提出をお願いします。

届出除外施設の届出書類は下記よりダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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