認可外保育施設について

更新日:2024年08月15日

認可外保育施設とは

「認可外保育施設」とは、乳児または幼児を保育することを目的とする施設であり、児童福祉法に基づく認可を受けていない(または取り消された)施設を総称したものです。

認可外保育施設の設置には、児童福祉法第59条の2による届出が義務付けられており、本市では対象施設の立入調査等も実施しております。

羽曳野市にある認可外保育施設等について

申込み方法や保育料等、施設利用に関しては、直接お問い合わせください。

 

本市に認可外保育施設の設置届出があると、立入調査等を実施しております。

また、立入調査の結果を元に、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」(平成17年1月12日付雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく『認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書』を交付しています。

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この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 こどもえがお部

こども保育課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-0730

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