認可外保育施設を運営中または設置をお考えの方へ

更新日:2026年04月01日

認可外保育施設とは

保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事又は指定都市市長、中核市市長の認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設(託児所、認可外保育所、保育ルームなど)と呼んでいます。

また、居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)も含みます。

 

認可外保育施設の設置には、児童福祉法第59条の2による届出が義務付けられており、本市では対象施設への立入調査も実施しています。

届出にいついて

認可外保育施設の設置届

羽曳野市内で認可外保育施設を設置する場合は、羽曳野市認可外保育施設指導監督要綱に基づき、事業開始の日から1か月以内に児童福祉法第59条の2第1項に関する事項の届出が必要です。
なお、以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となりますが、保育状況等の把握のため、設置や変更・休止・廃止された場合は、連絡票の提出をお願いいたします。

 1.店舗等(デパート、自動車教習所、スポーツ施設、歯科診療所等)において、顧客

  の乳幼児のみを対象とする一時預かり施設

 2.親族間(設置者の四親等内の親族)又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の

  乳幼児の預かり

 3.半年を限度として臨時に設置される施設

 4.就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第

  3項に規定する連携施設((幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設

様式

 届出対象施設用 
 届出除外施設用
 添付書類

・利用料金表(様式1に記入できる場合は省略可)

・保育従事者の勤務体制がわかる勤務割表(様式1に記入できる場合は省略可)

・保育従事者のうち有資格者(保育士又は看護師)の資格証明書の写し、研修受講修了

 証の写し

・入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し

・施設の平面図(各保育室等の面積が明示されているもの(居宅訪問型を除く))

・施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考になる資料

・マッチングサイトの身分証又は登録証(居宅訪問型で該当する場合)

認可外保育施設の事業内容を変更した場合

事業開始後、届け出た事項のうち、以下の事項について変更が生じた場合は、変更した日から1か月以内に届出が必要です。
 1.施設名称及び所在地
 2.設置者氏名及び住所又は名称及び住所
 3.建物その他の設備の規模及び構造
 4.施設管理者の氏名及び住所
 5.施設設置者について、過去に業務停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別

様式

 届出対象施設用
 届出除外施設

認可外保育施設を休止・廃止した場合

届出対象施設について、休止・廃止した場合は、休止又は廃止した日から1か月以内に届出が必要です。

様式

 届出対象施設用
 届出除外施設用

報告について

運営状況報告

児童福祉法第59条の2第1項に基づき、認可外保育施設の設置者は、毎年、当該認可外保育施設の運営状況の報告が必要です。

様式

事故等が生じた場合の報告

責任の所在の如何を問わず、施設の管理下において、死亡事案、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故、重大な食中毒事案等が発生した場合は、速やかな報告が必要です。

様式

長期滞在児がいる場合

当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上保育している児童がいる場合は、当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等の速やかな報告が必要です。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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