社会福祉法人の各種申請等(定款変更、証明書発行等)について

更新日:2024年01月19日

定款変更認可申請

 社会福祉法人が定款の記載事項を変更する必要が生じた場合は、事前に申請し、認可を得る必要があります。

定款変更認可申請書(ワード:37KB)  定款変更認可申請書(PDF:36.9KB)

 なお、添付必要書類については以下をご確認ください。

  定款変更認可申請添付書類(PDF:113.6KB)

   【参考様式】

   ・建物概要書(ワード:39.5KB)  ・建物概要書(PDF:53.8KB)

   ・建設計画書(ワード:30.5KB)  ・建設計画書(PDF:33.3KB)

 

定款変更届

「事務所の変更」「基本財産の増加」「公告の方法」について、定款を変更した場合は、遅滞なく届け出てください。

定款変更届(ワード:37.5KB)  定款変更届(PDF:66.7KB)

【添付書類について】
・新定款
・理事会及び評議員会の議事録写し(原本証明必要)
・登記した土地及び建物の登記事項証明書(原本証明必要)

 

基本財産処分承認申請

  社会福祉法人の基本財産は、法人存立の基礎となる財産であることから、その散逸を防止するため、厳重な管理が要請されています。これを処分(一部取壊し、売却、その他財産・公益事業用財産・収益事業用財産への切り替え等を含む)する場合には、理事会及び評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た上で、所轄庁の承認を受けた後でなければ、処分することができません。
 また、所轄庁の承認が得られた場合は、速やかに定款変更の手続きが必要となります。
 なお、社会福祉施設の改築に当たって老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合等は、承認は不要です。

基本財産処分承認申請書(ワード:37.5KB)  基本財産処分承認申請書(PDF:67KB)

 添付必要書類については以下をご確認ください。

  基本財産処分承認申請添付書類(PDF:63.4KB)

 

基本財産担保提供承認申請

  法人存立の基礎である基本財産を担保に提供することは、基本財産の経済的価値を減少させることから、法人が経営する社会福祉事業の継続及び法人の存続のため真にやむを得ない場合に限られるべきものであり、また、処分の場合と同様に、理事会及び評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た上で、所轄庁の承認が必要となります。
 その承認の審査にあたっては、担保提供の目的の妥当性、必要性、方法の妥当性、意思決定の適法性等について総合的に判断するものとされていることから、事案によっては、下記一覧に記載のない資料のご提出を求めることがあり、また、審査の結果承認されない場合がありますのでご留意ください。
 なお、独立行政法人福祉医療機構への担保提供の場合及び独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関への担保提供の場合は、本申請は不要です。                                                         また、根抵当権の設定は、「妥当性」「必要性」の観点から認められません。

基本財産担保提供承認申請書(ワード:42.5KB)  基本財産担保提供承認申請書(PDF:93.6KB)

 添付必要書類については以下をご確認ください。 

  基本財産担保提供承認申請添付書類(PDF:71.6KB)

税額控除対象となる社会福祉法人の証明

1.制度の概要

 個人が社会福祉法人への寄附を行った場合、所得控除制度又は税額控除制度の適用を受けることができます。このうち、税額控除制度の適用を受けるためには、寄附を受ける社会福祉法人が一定の要件を満たし、所轄庁が発行する税額控除制度の適用対象となることの証明書が必要となります。

2.税額控除対象法人の要件

 (1)実績判定期間において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。

<要件1>3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、平均して年に100人以上いること。

<要件2>経常収入金額に占める寄附金収入の割合が、5分の1以上であること。

 (2)定款、役員名簿等を主たる事務所に据え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

 (3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

 なお、上記(1)<要件1>には厚労省通知により緩和措置が設けられています。また、上記(2)及び(3)については、閲覧に供する必要がある書類、寄附者名簿の内容・保存期間等が租税特別措置法施行令に規定されています。詳細は「4.その他関係通知等」をご覧下さい。

 

3.証明発行手続き

 税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、上記2(1)の要件に応じて、それぞれ下記の必要書類を添付し、当室に申請してください。なお、下記の書類のほか、必要に応じて根拠書類等の提出を求める場合があります。なお、本証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、その期間中は証明にかかる手続きは必要ありません。

<要件1>に係る申請書類

<要件2>に係る申請書類

4.その他関係通知等

 制度の詳細については、下記を参照してください。

5.当市所管法人のうち税額控除対象法人であることの証明書を発行した法人

  法人名 証明有効期間
1 社会福祉法人 ふたかみ福祉会 令和5年9月6日から令和10年9月5日まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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