社会福祉法人の設立認可について

更新日:2024年01月19日

社会福祉法人の意義

 社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立される法人で、同法第22条に定義するとおり、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるものであるため、まず社会福祉事業を行うのに必要な資産を有していなければなりません。また、公的助成を受けることから、適正な事業経営が強く求められ、さらに市民生活に深くかかわるため、福祉サービスの質の向上及び事業経営の安定性の確保を図る必要があります。

 以上の点を鑑み、社会福祉法人を運営するに足ると判断された場合に、設立の認可がなされます。

社会福祉法人の設立に向けて

 社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法人を設立しようとする方からの設立認可申請に対し、社会福祉法等の規定に基づいて審査の上、認可を決定します。設立の認可についての詳細は、下記の「社会福祉法人の設立をご検討の方へ」をご覧ください。

社会福祉法人の設立をご検討の方へ(準備中)

 また、申請の前に、あらかじめ設立の認可について社会福祉法人設立認可等審査会に諮らなければならず、その際には下記の「社会福祉法人概要書」の提出が必要となります。

社会福祉法人概要書(準備中)

社会福祉法人の設立認可の申請

 社会福祉法人設立認可等審査会で承認されますと、次に下記の申請書類の作成となります。提出書類に不備がなければ、設立の認可がなされます。

社会福祉法人設立認可申請書(ワード)  社会福祉法人設立認可申請書(PDF)

社会福祉法人設立認可申請総括表(ワード)  社会福祉法人設立認可申請総括表(PDF:68.7KB)

社会福祉法人設立登記及び財産移転完了報告書(ワード)

社会福祉法人設立登記及び財産移転完了報告書(PDF)

【添付書類について】(準備中)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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