令和6年度報酬改定における訪問介護、訪問型サービスの同一建物減算について

更新日:2024年09月09日

 令和6年度報酬改定における改定事項として、正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は、隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(当該建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、12%減算されることが新設されました。つきましては、要件に該当する事業所におかれましては、当課あてに、別添計算書類等を下記提出期限までにご提出してください。

1.判定期間等

【 前 期 】

【 判 定 期 間 】…3月1日から8月31日(令和6年度は4月1日から9月30日)
【 提 出 期 限 】…9月15日(令和6年度は10月15日)
【 減 算 期 間 】…10月1日から翌年3月31日(令和6年度は11月1日から翌年3月31日)


【 後 期 】

【 判 定 期 間 】…9月1日から翌年2月末日(令和6年度は10月1日から翌年2月末日)
【 提 出 期 限 】…3月15日
【 減 算 期 間 】…4月1日から9月30日

2.提出書類

3.提出先

〒583-8585
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所別館2階 保健福祉部 福祉指導監査課
電話番号 072-958-1111(内線1352・1390)
メール  shidou-kansa@city.habikino.lg.jp

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633

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