介護サービス事業者の指定申請等に係る手数料について
羽曳野市では受益者負担の観点から、羽曳野市手数料条例の一部改正を行い、介護サービス事業者等が新規指定及び指定更新の申請を行う際に、申請に係る審査手数料を令和4年(2022年)10月1日以降の受付分から徴収することになりました。
手数料の額等について詳しくは、以下のとおりとなりますので、ご理解とご協力いただきますようお願いいたします。
なお、本徴収は羽曳野市の区域外に所在する事業所に係るものを除きます。
新規申請・更新申請に係る手数料
サービス種別 |
手 数 料(1件につき) | |
新規申請 |
更新申請 |
|
地域密着型サービス |
30,000円 |
10,000円 |
地域密着型介護予防サービス |
30,000円 |
10,000円 |
地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの |
35,000円 |
10,000円 |
居宅介護支援 |
30,000円 |
10,000円 |
介護予防支援 |
30,000円 |
10,000円 |
居宅介護支援及び介護予防支援の 同時申請の場合 ※ |
35,000円 | 10,000円 |
※ 同時申請とは、同一所在地において一体的に同種のサービスを行う場合であって、指定有効期間開始年月日が同一かつ申請が同時に行われたことをいいます。
共生型地域密着型サービスの指定
次の障害福祉サービスを実施する事業者は、指定申請を行うことで共生型地域密着型サービスの指定を受けることができます。
障害福祉サービス等と対応する共生型地域密着型サービス
障害福祉サービス等 | 対応する共生型地域密着型サービス | 手数料(1件につき) 新規申請・更新申請 |
児童発達支援および放課後等 |
地域密着型通所介護 | 10,000円 |
生活介護および自立訓練 |
手数料の納付方法
納付書払い
手数料の納付時期
申請書を受付後、納付書を事業所に送付します。
納付書に記載の納期限までに納付をお願いします。
注意事項
この手数料は、指定に係る審査のためのものです。審査の結果、指定又は更新がなされない場合でも手数料は返還いたしません。また、申請を取り下げた場合も返還できませんのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3633
更新日:2024年06月01日