【こども1人あたり2万円】令和6年度 羽曳野市重点支援給付金(こども加算追加分)※受付は終了しました
お知らせ
(5月1日更新)申請受付は終了しました
令和7年4月30日(消印有効)をもって、本給付金の申請受付は終了しました。
申請受付の終了に伴い、給付金事業窓口 及び コールセンター業務を終了しました。
制度概要
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」における物価高への支援として、令和6年度羽曳野市重点支援給付金(追加分)の加算として、児童1人あたり2万円を給付するものです。
関連給付金
【1世帯あたり3万円】令和6年度 羽曳野市重点支援給付金(追加分)※受付は終了しました
支給対象世帯
令和6年度羽曳野市重点支援給付金(追加分)を受給した子育て世帯
令和6年度 羽曳野市重点支援給付金(追加分)を受給された世帯のうち、基準日(令和6年12月13日)において世帯主を除いた世帯員に18 歳以下の児童がいる世帯
※平成18年4 月2 日以降に生まれた児童
配偶者やその他親族等からの暴力などを理由に避難している方へ
配偶者やその他親族等からの暴力などを理由に避難している方で、羽曳野市に住民票を移すことができない方のうち、一定の要件を満たす方は、給付金を受け取ることができる場合があります。
対象となる要件や申し出に必要な手続きについては、コールセンターまでお問い合わせください。
羽曳野市給付金事業コールセンター
📞 072-947-4140(直通)
平日(土日祝日、12/29~1/3を除く)午前9時から午後5時まで
給付額
児童1 人あたり2 万円
(注)本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
給付金の受給について
プッシュ方式(申請不要の支給方式)
支給対象者には、振込予定日等を記載した「支給のお知らせ」を送付します。
記載されている誓約・同意事項に相違ない場合、手続きは不要です。
予定日
書類発送日 | 羽曳野市重点支援給付金(追加分)支給後の翌月末を目途に送付 |
給付金振込日 | 「支給のお知らせ」をご確認ください |
口座変更や辞退を希望する場合は手続きが必要です。
振込予定日の3営業日前までにコールセンターに連絡のうえ、以下様式をご提出ください。
令和6年度 羽曳野市重点支援給付金(こども加算追加分)振込先等変更届 (PDFファイル: 192.8KB)
令和6年度 羽曳野市重点支援給付金(こども加算追加分)辞退届 (PDFファイル: 606.8KB)
(注)ご連絡いただく際は、「支給のお知らせ」に記載の通知書番号をお伝えください。
(注)期限内にご連絡いただけない場合、口座の変更等はできません。
(注)振込先口座等の変更を希望される場合は、確認作業に時間を要するため、書類のご提出から支給まで概ね30日程度の期間がかかります。ご了承のうえ、お手続きをお願いします。
例外的に対象となる児童について
下記に該当する場合は、給付金の支給対象の児童になるため、以下様式をご提出ください。
(申請受付の終了に伴い、申立て書の様式は削除しました。)
(注)対象児童が別の世帯における給付金の対象児童である場合又は他の市区町村が支給する給付金の対象の児童である場合は、対象となりません。
【新生児】令和6年12月14日から令和7年3月31日までに児童が出生した場合
1.羽曳野市に住民登録がある場合
出生届の提出確認後、順次支給通知書を送付いたします。(申請不要)
2.羽曳野市に住民登録がない場合
児童の出生後、「重点支援給付金(こども加算追加分)別居監護等申立て書」を提出してください。(申請必要)
【別居監護】別世帯だが扶養している18 歳以下の児童がいる場合
同一世帯ではないが、世帯主と生計を一にしている場合は支給対象の児童となります。
必要事項を記載のうえ、必ず「重点支援給付金(こども加算追加分)別居監護等申立て書」を提出してください。(申請必要)
他市で出生した新生児、別居監護児童に係る申請期限 ※受付終了
令和7年4月30日(消印有効)
書類提出先
〒583-8585
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
羽曳野市役所 給付金事業推進室 宛
給付金を装った不審な電話・メールにご注意ください!
給付金を装った不審な電話・メールが発生しています。
- 国や府、市町村などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いし、振込を求めることは絶対にありません。
- ご自宅や職場などに市町村の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
この給付金に関するお問い合わせ先(令和7年4月30日まで)
羽曳野市給付金事業窓口 及び コールセンター
羽曳野市役所 別館2階
📞 072-947-4140(直通)
平日(土日祝日、12/29~1/3を除く)午前9時から午後5時まで
(注)羽曳野市から送付された「支給のお知らせ」等の内容に関するお問い合わせの際は、書類に記載の通知書番号等をお伝えください。確認ができない場合は、お問い合わせにお答えができません。
(注)上記以外にも個別のお問い合わせについては、原則、お電話でお答えできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年05月01日