~戦没者等のご遺族の皆様へ~ 第十二回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
償還額が年5万5千円で5年償還、額面27万5千円の記名国債が支給されます。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)まで
※初年度の4月は大変混み合いますので、ご留意下さい。
請求場所
羽曳野市役所 別館1階 8番窓口 保健福祉政策課
ご注意
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求受付から国債交付まで、1年近く時間がかかる場合がございます。
特別弔慰金(国債償還金)の受領について
令和8年から令和12年までの5年間、毎年、償還日以降に5万5千円ずつ償還することができます。
関連リンク
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羽曳野市 保健福祉部 保健福祉政策課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-947-3840
更新日:2025年04月01日