軍人恩給及び戦没者の遺族年金について

更新日:2024年01月19日

軍人恩給受給者の方が

  1. 住所を変えたとき
  2. 恩給証書をなくしたとき
  3. 恩給を銀行、信用金庫、農協等から受け取りたいとき
  4. 恩給を受ける権利が消滅したとき

以上のような、恩給に関するご相談、お問い合わせは

総務省恩給相談窓口(電話番号:03-5273-1400)まで直接ご連絡をお願いします。

    恩給相談メール(onkyusoudan@soumu.go.jp

月曜日~金曜日(休日を除く)9時~17時00分

お問い合わせの際には、あらかじめ恩給証書の記号番号をご確認ください。

戦没者の遺族年金受給者の方が

 1.住所を変えたとき

 2.年金証書をなくしたとき

 3.受け取り方法を変更されるとき(振込口座の変更など)

 4.年金を受ける権利が消滅したとき

以上のような、戦没者の遺族年金に関するご相談、お問い合わせは

厚生労働省_社会・援護局_援護・業務課審査室

(電話番号:03-5253-1111 内線:3443、3444)まで、直接ご連絡をお願いします。