羽曳野市国民健康保険運営協議会
概要
所掌事項 | 市長の諮問に応じて次に掲げる事項を答申し、必要あるときは市長に建議する。 (1)保険給付に関すること。 (2)保健事業に関すること。 (3)保険料に関すること。 (4)前3号に掲げる事項のほか、重要な事項に関すること。 (羽曳野市国民健康保険条例施行規則第2条の規定による) |
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根拠法令等 | 国民健康保険法、羽曳野市国民健康保険条例、羽曳野市国民健康保険条例施行規則 |
委員定数 | 14人 |
委員任期 | 3年(ただし、補欠委員の任期は前任者の在任期間) |
委員構成 |
(1)被保険者を代表する委員:4人 |
委員報酬 | 日額7,000円 ただし、委員が公務員である場合や推薦元団体の定款等の規定により、報酬を支給しない場合があります。 (特別の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定による) |
担当 | 保健福祉部保険年金課 電話番号:072-958-1111(内線 1790) ファックス番号:072-958-9010 |
根拠法令等
国民健康保険法〈抜粋〉 (PDFファイル: 244.4KB)
羽曳野市国民健康保険条例〈抜粋〉 (PDFファイル: 242.3KB)
羽曳野市国民健康保険条例施行規則(抜粋) (PDFファイル: 278.2KB)
委員名簿
運営協議会議事録
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2025年04月30日