羽曳野市国民健康保険運営協議会

更新日:2024年03月27日

概要

概要一覧
所掌事項 市長の諮問に応じて次に掲げる事項を答申し、必要あるときは市長に建議する。
(1)保険給付に関すること。
(2)保健事業に関すること。
(3)保険料に関すること。
(4)前3号に掲げる事項のほか、重要な事項に関すること。
 (羽曳野市国民健康保険条例施行規則第2条の規定による)
根拠法令等 国民健康保険法、羽曳野市国民健康保険条例、羽曳野市国民健康保険条例施行規則
委員定数 14人
委員任期 3年(ただし、補欠委員の任期は前任者の在任期間)
委員構成

(1)被保険者を代表する委員:4人
(2)保険医又は保険薬剤師を代表する委員:4人
(3)公益を代表する委員:4人
(4)被用者保険等保険者を代表する委員:2人

委員報酬 日額7,000円
ただし、委員が公務員である場合や推薦元団体の定款等の規定により、報酬を支給しない場合があります。
(特別の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定による)
担当 保健福祉部保険健康室保険年金課
電話番号:072-958-1111(内線 1790) ファックス番号:072-958-9010

根拠法令等

委員名簿

運営協議会議事録

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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