ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2024年01月19日

(令和3年4月改正後)

 羽曳野市では、ひとり親家庭等で、18歳未満の児童を扶養している方、および児童に「ひとり親家庭医療証」を交付しています。

 

助成内容

医療機関を受診された場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料について助成を行っています。

〈精神病床への入院医療費について〉

平成30年4月以降に資格認定された方は、令和3年3月31日まで、精神病床への入院医療費について助成対象外となっておりましたが、令和3年4月以降、すべての受給者の精神病床への入院医療費を助成しています。

助成を受けることができる方

羽曳野市に居住地を有している健康保険加入者のうち、次の要件を満たす18歳になって最初の3月31日までの子※と、その子を監護している父または母、もしくはその子を養育している養育者です。ただし、所得制限があります。

※4月1日生まれの方は、17歳の3月31日まで

  1. 父母が婚姻を解消したもの
  2. 父又は母が死亡したもの
  3. 父又は母が別に定める程度の障がいのあるもの
  4. 父又は母が生死が明らかでないもの
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄しているもの
  6. DV保護命令を受けた父又は母と生計を同じくしているもの
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘束されているもの
  8. 母が婚姻によらないで懐胎したもの
  9. 7に該当するかどうか明らかでないもの

ただし、次の方は助成を受けることができません。 

  1. 生活保護を受けている方
  2. 重度障害者医療費助成制度又は子ども医療費助成制度の適用を受けている方
  3. 児童福祉施設等に措置入院されている方
  4. その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
  5. 母又は父等の所得が制限額以上の方

 

所得制限について

所得制限額は、児童扶養手当法施行令を準用しています。

申請者及び扶養義務者(同居している申請者の父母兄弟姉妹など)が審査の対象となります。

1月から9月に新たに適用を受ける方は前々年中の所得、10月から12月に新たに適用を受ける方は前年中の所得で判定します。養育費がある方は、養育費の8割を所得として算入します。

扶養人数 父、母または養育者  孤児等の養育者、扶養義務者
0人 192万円未満 236万円未満
1人 230万円未満 274万円未満
2人 268万円未満 312万円未満
3人以上  1人増すごとに扶養人数2人の額に38万円を加算した額
備考 老人扶養親族1人につき10万円加算
特定扶養親族等1人につき15万円加算
老人扶養親族1人につき6万円加算

※特定扶養親族等とは、所得税法に規定する特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)をいいます。

自己負担額

入院・通院とも1医療機関ごと 1日最大500円

※同じ医療機関で、1か月のうち2日目(最大1,000円)まで負担。3日目以降は無料です。

※同じ医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別々に1日500円までのお支払いが必要です。

  • 処方箋をもとに薬局でお薬を受け取る場合、薬局でのお支払い無料
  • 複数の医療機関を受診された場合、1か月最大2,500円

入院時の食事代については、令和3年4月から、18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)※のみ助成対象となります。ただし、令和3年3月末までに資格認定され、4月以降も継続して資格がある方は、令和3年10月診療まで引き続いて助成を行います。

※4月1日生まれの方は17歳の3月31日まで

食事代の取り扱い

対象者 令和3年10月診療分まで 令和3年11月診療分から

0歳から18歳(A)

助成対象
令和3年3月以前からの
(A)以外の対象者
助成対象 助成対象外
令和3年4月以降の
(A)以外の対象者
助成対象外

 

ひとり親家庭医療証の交付申請について

対象者にはひとり親家庭医療証を交付します。

児童扶養手当(ひとり親家庭等への手当)を受給される方は、児童扶養手当の認定に基づいて、ひとり親家庭医療証を交付します。家庭支援課にて児童扶養手当の認定請求後、保険年金課へお越しください。

手続きに必要なもの

  • 医療証交付(更新)申請書(保険年金課にて用意しています。)
  • 健康保険証(対象者全員分)

児童扶養手当を受給しない方は、上記に加えて下記のものが必要です。

  • 戸籍謄本などの必要書類

※その他、資格の認定にあたって、必要な書類を提出していただくことがあります。

様式のダウンロードはこちらから 

医療機関を受診するときは

  • 府内の医療機関で受診するときは、健康保険証と「ひとり親家庭医療証」を医療機関の窓口へ提示してください。
  • 府外の医療機関で受診するときは、医療証はご使用いただけません。後日還付申請をしていただくことで、助成を受けることができます。

国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「養育医療券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、ひとり親家庭医療証とあわせて医療機関の窓口へ提示してください。 

医療証を無くしたときは

医療証を紛失したり、汚してしまった場合は、再交付申請が必要です。

再交付申請は、電子申請ができます。後日、医療証をご自宅に郵送します。

(自宅以外に送付希望の際はその旨を備考欄に記載してください。)

医療証再交付申請(再交付)

QRcode_saikouhu

申請は郵送でも可能です。

申請書にご記入のうえ、ご送付ください。到着後、新しい医療証をご自宅に郵送します。

様式のダウンロードはこちらから

医療費の還付申請について

次の場合、医療費の還付申請が必要です。

  • 医療証が交付される前に受診したとき
  • 大阪府以外の医療機関で診療を受けたとき
  • 入院時の食事代を自己負担したとき
    食事代の助成は、令和3年4月から18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)※のみ助成対象となりました。詳しくはこちらをご覧ください。 ※4月1日生まれの方は17歳の3月31日まで       
  • 治療用装具等を作成した場合などで、健康保険から給付があった時

※1ヶ月の自己負担額が1人あたり2,500円を超えた場合については、自動的に登録口座に振り込みますので、申請は必要ありません。(初回のみ口座登録のための申請書をお送りします。)

手続きに必要なもの

申請は郵送でも可能です。

申請書にご記入いただき、下記参照の上、必要書類を添付しご送付ください。

様式のダウンロードはこちらから

窓口での申請の場合

  1. 医療費助成申請書(保険年金課にて用意しています。)
  2. 領収書原本(氏名、診療点数、金額等の入ったもの)
  3. ひとり親家庭医療証
  4. 健康保険証
  5. 振込先口座のわかるもの

治療用装具等を作成したときは上記に加えて下記のものが必要です

  • 医師の意見書と装具装着証明書(治療用装具の場合)
  • 眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡の場合)
  • 健康保険の支給決定通知書

助成額については、健康保険等で付加給付など別途給付があった場合は、保険者との調整により決定されます。

届出が必要なとき

  1. 引越しをされたとき
  2. 氏名等が変更になったとき
  3. 加入保険が変更になったとき
  4. 世帯員の増減があったとき
  5. 児童扶養手当が停止されたとき
  6. 婚姻などにより「ひとり親家庭」ではなくなったとき

転出等で資格がなくなった場合は、必ず医療証を返却してください。そのまま使用された場合、全額返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

ひとり親家庭医療の申請書はこちらから

様式名 こんな時に使います

医療証交付(更新)申請書(PDFファイル:132.3KB)

記入例(PDFファイル:157.2KB)

医療証の交付を受けたいとき

児童扶養手当を受給される方は、児童扶養手当の認定請求後、保険年金課にお越しください。

健康保険証(対象者全員分)を必ずご持参ください。

医療費助成申請書(PDFファイル:121.2KB)

記入例(親)(PDFファイル:186.1KB)

記入例(子)(PDFファイル:187KB)

払い戻し申請が必要なとき

  • 府外の医療機関を受診したとき
  • 医療証が交付される前に受診したとき
  • 入院時の食事代を自己負担したとき

領収証の原本を必ず添付してください。 

(領収証の原本は、受付印を押して後日返却します。)

※保険証を持たずに受診した場合や、治療用装具等を作成した場合などは、必要書類を案内しますので、事前にご連絡ください。

医療証再交付申請書(PDFファイル:127.8KB)

記入例(PDFファイル:143.6KB)

医療証の再交付が必要な時

  • 医療証をなくしたり、汚したとき

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

メールフォームによるお問い合わせ