老人医療(一部負担金相当額等一部助成)助成制度

更新日:2024年01月19日

 (平成30年4月改正後)

老人医療費助成制度は、平成30年4月に制度を廃止しました。

3年間の経過措置を設けてきましたが、令和3年3月31日をもって経過措置期間が終了しています。

平成30年4月に変更した福祉医療費助成制度については、「羽曳野市の福祉医療費助成制度が変わります」をご覧ください

助成の内容

医療機関を受診された場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料について、助成を行っております。(令和3年3月診療分まで

医療費の還付申請について

次の場合、医療費の還付申請が必要です。 (令和3年3月診療分まで

  • 医療証の交付前に受診したとき
  • 大阪府以外の医療機関で受診したとき
  • コルセット等の治療用装具を購入されたとき

※1ヶ月の自己負担額が1人あたり3,000円を超えた場合については、自動的に登録口座に振り込みますので、申請は必要ありません。(初回のみ口座登録のための申請書を送付します。)

手続きに必要なもの

  1. 医療費助成申請書(保険年金課にて用意しています。)
  2. 領収書原本(氏名、診療点数、金額等の入ったもの)
  3. 老人医療証
  4. 健康保険証
  5. 振込先口座のわかるもの
  6. 医師の意見書と装具装着証明書(治療用装具の場合)
  7. 健康保険の支給決定通知書(治療用装具の場合で社会保険に加入されている方)

助成額については、健康保険等で別途給付があった場合は、保険者との調整により決定されます。また、郵送での申請をご希望の場合は、必ず下記お問い合わせ先まで申請方法をご確認いただき、次の医療費助成申請書を用いて申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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