重度障害者医療費助成制度
(令和3年4月改正後)
重度障害者医療費助成制度とは、重度の障害がある方に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
助成の内容
医療機関を受診された場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料について助成を行っています。
〈精神病床への入院医療費について〉
平成30年4月以降に資格認定された方は、令和3年3月31日まで、精神病床への入院医療費について助成対象外となっておりましたが、令和3年4月以降、すべての受給者の精神病床への入院医療費を助成しています。
助成を受けることができる方
羽曳野市に居住しているか、または本市から他市町村の施設(対象となる施設は、下記の「住所地特例について」をご覧ください。)に入所された方のうち、健康保険に加入し、所得が所得制限以下かつ次の要件のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級又は2級をお持ちの方
- 療育手帳の判定Aをお持ちの方
- 療育手帳の判定がB1で、身体障害者手帳もあわせてお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 指定難病(特定疾患)受給者証をお持ちの方で障害年金1級又は特別児童扶養手当1級相当の方(障害年金または特別児童扶養手当を受給されていない方は市が指定する障害認定医により障害年金1級相当の認定を受けた方※)
※詳細についてはお問い合わせください。
生活保護受給中の方は助成対象外です。
住所地特例について
羽曳野市にお住まいの方が、大阪府内の他市町村の施設に入所をして施設所在地に住所を変更した場合には、 羽曳野市で重度障害者医療を受給していただくことになります。
令和3年4月から対象となる施設が、追加されました。
令和3年3月まで | 令和3年4月から | |
---|---|---|
対象施設 | 障がい者支援施設のみ | 病院、診療所、児童福祉施設、障がい者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設 |
加入保険 | 国民健康保険(国保組合を除く)・後期高齢者医療 |
所得制限額について
所得制限額は、障害基礎年金の全部支給停止基準を準用しています。
1月から6月に新たに適用を受ける方は前々年中の所得、7月から12月に新たに適用を受ける方は前年中の所得で判定します。
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 472万1千円以下 |
1人 | 510万1千円以下 |
2人 | 548万1千円以下 |
3人以上 | 1人増すごとに扶養人数2人の額に38万円を加算した額 |
※老人扶養親族1人につき10万円を加算
特定扶養親族等1人につき25万円を加算
※特定扶養親族等とは所得税法に規定する特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいいます。
自己負担額
- 入院・通院・お薬代 1医療機関ごと 1日最大500円
※同じ医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別々に1日500円までのお支払いが必要です。
- 複数の医療機関を受診された場合、1か月最大3,000円
※住民税非課税世帯に属する方に対して行っていた入院時の食事代助成は、令和3年4月から廃止となりました。ただし、令和3年3月末までに資格認定され、4月以降も継続して資格がある方は、令和3年10月診療まで引き続いて助成を行います。(還付申請が必要です。)
食事代の助成の取扱い
対象者 | 令和3年10月診療分まで | 令和3年11月診療分から |
---|---|---|
令和3年3月以前からの対象者 |
助成対象 ※非課税世帯のみ |
助成対象外 |
令和3年4月以降の対象者 | 助成対象外 |
重度障害者医療証の交付申請について
対象者には重度障害者医療証を交付します。下記のものを持参のうえ、本庁の保険年金課にて、交付の申請をしてください。
手続きに必要なもの
申請は郵送でも可能です。
申請書にご記入いただき、下記参照の上、必要書類を添付しご送付ください。到着後、審査の結果により医療証を自宅に郵送します。
窓口での申請の場合
- 医療証交付(更新)申請書(保険年金課にて用意しています。)
- 資格要件が【助成を受けることができる方】の 1 ~ 3 に該当する方
身体障害者手帳・療育手帳 - 資格要件が【助成を受けることができる方】の 4 に該当する方
精神障害者保健福祉手帳 - 資格要件が【助成を受けることができる方】の 5 に該当する方
特定医療費(指定難病)受給者証もしくは特定疾患医療受給者証
障害年金受給の方は年金証書指定難病(特定疾患)受給者証
※羽曳野市に住民票のない方は、所得の確認が必要な場合がありますので、お問合せください。
医療機関を受診するときは
- 府内の医療機関で受診するときは、マイナ保険証等と「重度障害者医療証」を医療機関の窓口へ提示してください。
- 府外の医療機関で受診するときは、医療証はご使用いただけません。後日還付申請をしていただくことで、助成を受けることができます。
国の公費負担医療制度の受給者証など(例えば、「特定疾病療養受療証」、「自立支援医療受給者証(更生医療)」、「特定医療費(指定難病)受給者証」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、重度障害者医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
医療証を無くしたときは
医療証を紛失したり、汚してしまった場合は、再交付申請が必要です。
再交付申請は、電子申請ができます。後日、医療証をご自宅に郵送します。
(自宅以外を希望される場合は、備考欄に記載してください。)

医療費の還付申請について
次の場合、医療費の還付申請が必要です。
- 医療証が交付される前に受診したとき
- 大阪府以外の医療機関で受診したとき
- 治療用装具を作成した場合などで、健康保険から給付があった時
※1ヶ月の自己負担額が月の上限額の3,000円を超えた場合は、自動的に登録口座に振り込みますので、申請は必要ありません。(初回のみ口座登録のための申請書を送付します。)
※食事代の助成は令和3年4月から廃止となりました。詳しくは、こちらをご覧ください。
手続きに必要なもの
申請は郵送でも可能です。
申請書にご記入いただき、下記参照の上、必要書類を添付しご送付ください。
窓口での申請の場合
- 医療費助成申請書(保険年金課にて用意しています。)
- 領収書原本(氏名、診療点数、金額等の入ったもの)
- 重度障害者医療証
- マイナ保険証等
- 振込先口座のわかるもの
治療用装具を作成したときは、1~5に加えて下記のものが必要です
- 医師の意見書と装具装着証明書
- 健康保険の支給決定通知書
※助成額については、健康保険等で別途給付があった場合は、保険者との調整により決定されます。
届出が必要なとき
- 引越しをされたとき
- 氏名等が変更になったとき
- 送付先を変更したいとき (様式のダウンロードはこちらから)
転出等で資格がなくなったときは、必ず医療証を返却してください。そのまま使用された場合、全額返金していただくことになりますので、ご注意ください。
重度障害者医療の申請書はこちらから
様式名 | こんな時に使います |
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医療証の交付を受けたいとき
手帳等必要書類のコピー の添付が必要です |
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払い戻し申請が必要なとき
領収証の原本を必ず添付してください。 (領収証の原本は、受付印を押して後日返却します。) ※マイナ保険証等を持たずに受診した場合や、治療用装具等を作成した場合などは、必要書類を案内しますので、事前にご連絡ください。 |
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医療証の再交付が必要なとき
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送付先を変更したいとき
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- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年12月02日