マイナンバーカードを医療費助成の医療証として利用できます

更新日:2025年06月27日

医療費受給者証をお持ちのみなさまへ

 国における医療DX推進の取組の一つとして、令和5年度(2023年度)に情報連携機能を有するシステム(Public Medical Hub:PMH)を開発し、希望する自治体向けに医療費助成分野、予防接種・母子保健分野を対象とした先行実施事業が開始されました。これにより、マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できることになります。羽曳野市においても先行実施事業に応募し採択され、運用を開始しています。

・子ども医療証

・重度障害者医療証

・ひとり親家庭医療証

・未熟児養育医療医療券

医療機関ではマイナ保険証をお使いください。

医療機関等の窓口に設置してあるマイナンバーカードの読み取り機(カードリーダー)にマイナンバーカードをかざしてください。

「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。(医療機関等のシステムにより詳細の表示は異なります。)

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  • マイナポータルに表示した受給者証情報を医療機関に提示しても、紙の受給者証の代わりとして利用することはできません。
  • 現在、対応できる医療機関は限られています。令和9年度に完全実施の予定です。