交通事故、けんか等(第三者行為)や労働災害でケガをしたとき

更新日:2024年01月19日

交通事故やけんかなど第三者(加害者)の行為によって怪我をしたときでも、保険年金課に連絡の上、国民健康保険を使って治療が受けられますが、下記の「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。

本来、交通事故やけんかによるケガの治療費は加害者の負担により治療を受けるものですが、話し合い等の進展状況等により一時的に国保加入者の負担が大きくなるなどに対応するため、国保による治療を認めています。治療費は治療終了後まとめて加害者に請求します。

 

ただし、以下の場合は国民健康保険を使うことができません。

・示談が成立し、加害者から治療費を受け取っている場合

・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故の場合

・犯罪行為や故意の事故の場合

・通勤中の事故や業務中の事故(労働災害)の場合 

 *労災(労働災害補償保険)について・・仕事中、通勤中の事故については労災が適用され健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きをしてください。(勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署にご相談下さい)

 

第三者行為による傷病届

下記の書類に記入押印の上、必ず自動車安全運転センターの発行する「交通事故証明書」を添付してください。*「交通事故証明書」は事故があったことを証明するものです。交通事故にあった場合は、必ず警察に届けましょう。警察への届出がない場合、「交通事故証明書」の発行はできません。

第三者行為求償案件に該当しない単独事故等の場合でも、下記の事故届の提出が必要です。詳細はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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