高額療養費について(70歳から74歳の方)
70歳になったら
所得区分により医療機関の窓口で支払う額が次のように変わります。
70歳から74歳の方の負担割合
所得区分 | 負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
一般・低所得2・低所得1 | 2割 |
所得区分の説明
現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。 現役並み3:住民税課税所得690万円以上の方 現役並み2:住民税課税所得380万円以上、690万円未満の方 現役並み1:住民税課税所得145万円以上、380万円未満の方 ※住民税課税所得とは、総収入額から基礎控除を引いた総所得金額です。
|
---|---|
一般 | 低所得者1、2、現役並み所得者1、2、3に該当しない方 |
低所得2 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方 |
低所得1 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方 |
高額療養費について
- 外来の場合、医療費の支払い(自己負担分)が下表の限度額を超えたとき、申請すると超えた分が戻ります(複数の医療機関を受診した場合はその合算額)。
- 入院の場合、医療機関では初めから限度額のお支払いとなります。低所得1または2の方(非課税世帯の方)は保険年金課で「限度額適用標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示してください。
- ひとつの世帯に70歳以上75歳未満の方が二人以上おられる場合、その方々が支払った自己負担分の合算額が世帯の限度額を超えたとき高額療養費の対象となります。(世帯合算)
- 現役並み所得者で、12カ月間に高額療養費の支給を4回以上受ける世帯は、4回目からは限度額が引き下げられます。(多数該当)
〔70歳から74歳の方の自己負担限度額〕 (平成30年8月以降)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|
現役並み所得者 |
3 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% (140,100円) 注1 |
|
2 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% (93,000円) 注1 |
||
1 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% (44,400円) 注1 |
||
一般 |
18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 (44,400円) 注1 |
|
住民税非課税世帯 (低所得者2) |
8,000円 |
24,600円 |
|
住民税非課税世帯 (低所得者1) |
15,000円 |
注1( )内は、年4回以上高額医療(限度額)に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額。
窓口での支払いが限度額を超える場合
オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等では、本人が同意しシステムで適用区分の確認ができれば、窓口での支払いは上表の自己負担限度額までとなります。
「オンライン資格確認」ができる医療機関ではマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示が不要です
オンライン資格確認システムが利用できない医療機関の、窓口での支払いが限度額を超えるときは「限度額適用認定証」を申請してください
オンライン資格確認システムを利用できない医療機関の窓口での支払いが、限度額を超える場合、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、支払いが上表の自己負担限度額までをなります。住民税非課税世帯の方が申請された場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
(所得区分が「一般」の方は医療機関の窓口で自動適用されますので、交付申請は必要ありません。)
下記の申請書をダウンロードしていただき、必要事項にご記入ください。
交付申請は電子申請も可能です。
申請には国民健康保険証が必要です。以下のページから申請できます。
※社会保険に加入されている方(協会けんぽ・組合健保など)は、お勤めの会社などにお尋ねください。後期高齢者医療保険の方はこちらをご覧ください。
申請の翌日(閉庁日を除く)に自宅に発送します。
※再交付・住所変更の際などは「備考欄」にその旨を記載してください。
限度額適用認定申請書記入例 (PDFファイル: 176.8KB)
高額療養費の申請方法
高額療養費の支給対象となる場合、診療月から概ね3カ月後、保険年金課から申請書を送付します。必要事項を記入して同封の返信用封筒にて返送してください。
高額療養費の申請の負担が軽減されます(70歳から74歳の方)
高齢者の申請の負担を軽減するため、下記の要件1~3すべてに該当する世帯の人は、令和3年2月以降に高額療養費を1回申請(初回申請)されると、次回以降、申請する必要がなくなります(自動振込)。
要件(対象となる世帯)
羽曳野市の国民健康保険に加入している世帯のうち、以下のすべてに該当する世帯
1.世帯主(社会保険等に加入している場合を含む)が、70歳以上。
2.国民健康保険に加入している世帯員の全員が、70歳以上。
3.国民健康保険料の滞納がない。
・上記1および2の要件は、該当した月の1日時点で判断します。
・上記3の要件は、申請書を郵送する月の前月末を目安に判断します。
自動振込について
・自動振込の対象になる方の申請書には、自動振込に関する案内文が記載されています。
・初回の申請があった場合、申請日以降に郵送する高額療養費について、自動振込を行います。
・令和3年1月以前に郵送した支給申請書では、自動振込は行われませんので、改めて申請が必要です。
・振込先口座の変更を希望する場合は、「国民健康保険高額療養費振込口座変更届」の提出が必要です。
・振込日は、高額療養費に該当した月の約4か月後の20日ごろです。
・診療内容の審査などにより遅れることがあります。
・振込金額は、お振込前の約一週間前に送付される「高額療養費支給決定通知書」にてご確認ください。
自動振込の解除
世帯状況により、自動振込が解除され、再度、申請が必要となります。
なお、交通事故などの第三者行為による受診の場合は、別途届出が必要になりますので、申請書「第三者行為の有無」欄の「有」に丸をして、担当者にご連絡ください。
高額療養費申請書(記入例)(PDFファイル:163.1KB)
入院したときの食事代
入院時の1食当たりの食事代
- 現役並み所得者・一般:490円
- 住民税非課税世帯(低所得者2)
90日まで:230円
91日以降(過去12カ月の入院日数):180円※ - 住民税非課税世帯(低所得者1):110円
※過去12カ月間で入院日数が90日を超えた場合は、そのことが確認できる領収書等を保険年金課にお持ちください。申請を行うことにより、「91日以降」の金額が適用されます。なお、91日以降の食事代の減額は申請日から有効となります。
ご注意ください!
- 保険料の滞納のある方については交付できない場合がありますので、ご相談ください。
- 「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」には有効期限があり、毎年8月には更新手続が必要となります。8月以降もご入院される方は、8月に入ってから保険年金課で手続してください。
申請に必要なもの:保険証
療養病床に入院したときの食費・居住費について
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費1食あたり490円(一部医療機関では450円)、居住費1日あたり370円を負担します。ただし、低所得者や入院医療の必要性の高い状態の方については負担が軽減されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年01月19日