「オンライン資格確認」ができる医療機関ではマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証等の提示が不要です
これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。
「オンライン資格確認」が導入された医療機関・薬局では、マイナンバーカード又は健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。
「オンライン資格確認」とは?
オンライン資格確認とは、医療機関や薬局等の窓口で、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのICチップ、または健康保険証の記号番号により、オンラインで加入している医療保険の資格等を確認できるシステムです。本人の同意があれば、限度額適用認定証の情報も確認することができます。
≪マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、以下のリンクをご覧ください。≫
厚生労働省ホームページ・・・ 健康保険証利用の申込はマイナポータルから
何がかわるの?どんなメリットがあるの?
どこの医療機関が対応しているの?
オンライン資格確認のシステム導入は、令和3年10月から開始し、令和5年4月から原則としてすべての医療機関等への導入が義務付けられています。
ご利用にあたっての注意事項
・直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
・国民健康保険料に一定の滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年01月19日