医療費のお知らせについて

更新日:2024年09月25日

医療費のお知らせとは

 被保険者のみなさまに国民健康保険で医療機関等に受診した医療費の額をお知らせすることによって、健康に対するご認識を深めていただくとともに、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認していただくためのご参考として送付しております。

 

ご注意ください

  • 医療費の額の欄は、病院や診療所等でお支払いされた額ではなく、医療費の総額(10割)を表示しています。病院、診療所、薬局から請求される診療報酬等点数に単価(10円)を乗じて金額表示しています。保険適用外の費用(入院時の室料差額や歯科の材料費差額など)については医療費に含まれません。
  • 医療機関からの請求が遅れた場合などは、同じ月に受診したものより遅れて表示されることがあります。
  • 日数欄は1か月間での受診等の日(回)数及び食事の回数を表示しています。なお、電話で症状の問い合わせや相談をされた場合も「通院の日数」に加えられることがあります。また、入院時の外泊期間についても「入院の日数」に加えられます。
  • 医療機関等の名称について、一部表示されていない場合があります。確定申告に利用する場合には、ご自身で医療機関等の名称を追記の上、申告してください。
  • 患者負担額の欄は、医療費の額に負担割合を乗じた額に相当する額及び入院時の食事(生活)療養費の標準負担額を表示しています。なお、国や市町村の助成を受けた場合等は、異なることがあります。また、端数処理の関係等により、実際に窓口でお支払いいただいた額とは異なる場合があります。

 

医療費の自己負担額については、下記ページをご参照ください。

確定申告の医療費控除について

 税務署での申告手続きにおいて医療費控除の適用を受ける場合、医療費の領収書に基づいて「医療費控除の明細」の作成が必要ですが、「医療費のお知らせ(医療費通知)」を確定申告書に添付することで、「医療費控除の明細」の記載を簡略化することができます。

 

※医療費のお知らせは、保険診療の仕組み上、診療を受けた月から3~4か月後(審査機関での審査等を行った後)でないと送付できませんので、11月と12月の診療分については、3月上旬の送付となります。この2か月の診療分は医療費にかかる領収書に基づき記載のうえ、確定申告書に添付することにより、医療費控除の適用を受けることができます。
※医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
 

マイナポータルで医療費通知情報が確認できます

マイナ保険証利用の手続きをされた方は、令和3年9月診療分より医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

メールフォームによるお問い合わせ