給付について
かかった医療費の一定割合でお医者さんにかかれます(各種医療助成制度もご覧ください)
医療費の自己負担割合
- 義務教育就学前 :入院・外来とも 2割
- 義務教育就学後70歳未満 :入院・外来とも 3割
- 70歳から74歳の方の負担割合(所得区分により次のとおり)
所得区分 | 負担割合 |
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現役並み所得者 | 3割 |
一般・低所得者2・低所得者1 |
2割 |
現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる人。 ただし、住民税課税所得が145万円以上の場合でも、(1)国保被保険者が1人で収入合計383万円未満の場合、(2)70歳から74歳の国保被保険者が2人以上で収入合計が520万円未満の場合、(3)国保被保険者が1人で同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた人(旧国保被保険者)を含めて520万円未満の場合は、申請により「一般」の区分になります。 |
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一般 | 低所得1、2、現役並み所得者に該当しない方 |
低所得2 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人 |
低所得1 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人 |
特定の疾病に対して医療費が軽減されます。
高度な治療を著しく長期間にわたって継続する必要がある特定の疾病に係る療養を受ける方については、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付することができます。
(70歳未満の人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の上位所得者については1ヶ月の自己負担限度額は2万円になります。)
国が定めている「特定の疾病」
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分角製剤を投与している先天性血液凝固第8.因子障害又は先天性血液凝固第9.因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)
自己負担限度額
特定疾病 | 自己負担限度額(月額) |
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人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全 |
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血友病 | 10,000円 |
抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 | 10,000円 |
- 自己負担限度額(月額):複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関(入院・通院別)ごとに自己負担限度額を負担することになります。
- 70歳未満上位所得者世帯 :同一世帯の国民健康保険世帯員の基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯。(所得の申告がない場合も上位所得者世帯とみなされます。)
「特定疾病療養受療証」の交付申請に必要なもの
- マイナ保険証等(世帯主または治療を受けている方の分)
- 医師の証明書(申請書に医師の意見欄があります。)、または羽曳野市国民健康保険に加入される前の保険で交付されていた特定疾病療養受療証 (申請書一覧をご覧ください)
ご注意ください!
- 「特定疾病療養受療証」の発行期日は申請月の初日(国民健康保険加入月に申請された場合は、資格取得日)となります。
- 受療証の有効期限が切れた場合は、自動で新しい受療証を郵送します。有効期限が過ぎてもお手元に届かない場合はご連絡をお願いします。
- 受療証に記載されている内容に変更が生じた場合には再度申請が必要になります。
- 保険証が切り替わった際には次にご加入の保険にて申請をいただき、国民健康保険の受療証を返還いただきますようにお願いします。
病院などに支払った一部負担金が高額になったときにも、場合により払い戻しが受けられます。
詳しくは下記ページを参照してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年01月19日