給付について
かかった医療費の一定割合でお医者さんにかかれます(各種医療助成制度もご覧ください)
医療費の自己負担割合
- 義務教育就学前 :入院・外来とも 2割
- 義務教育就学後70歳未満 :入院・外来とも 3割
- 70歳から74歳の方の負担割合(所得区分により次のとおり)
所得区分 | 負担割合 |
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現役並み所得者 | 3割 |
一般・低所得者2・低所得者1 |
2割 |
現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者がいる人。 ただし、住民税課税所得が145万円以上の場合でも、(1)国保被保険者が1人で収入合計383万円未満の場合、(2)70歳から74歳の国保被保険者が2人以上で収入合計が520万円未満の場合、(3)国保被保険者が1人で同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた人(旧国保被保険者)を含めて520万円未満の場合は、申請により「一般」の区分になります。 |
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一般 | 低所得1、2、現役並み所得者に該当しない方 |
低所得2 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人 |
低所得1 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人 |
特定の疾病に対して医療費が軽減されます。
高度な治療を著しく長期間にわたって継続する必要がある特定の疾病に係る療養を受ける方については、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付することができます。
(70歳未満の人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の上位所得者については1ヶ月の自己負担限度額は2万円になります。)
国が定めている「特定の疾病」
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分角製剤を投与している先天性血液凝固第8.因子障害又は先天性血液凝固第9.因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)
自己負担限度額
特定疾病 | 自己負担限度額(月額) |
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人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全 |
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血友病 | 10,000円 |
抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 | 10,000円 |
- 自己負担限度額(月額):複数の医療機関で治療を受けられた場合は、医療機関(入院・通院別)ごとに自己負担限度額を負担することになります。
- 70歳未満上位所得者世帯 :同一世帯の国民健康保険世帯員の基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯。(所得の申告がない場合も上位所得者世帯とみなされます。)
「特定疾病療養受療証」の交付申請に必要なもの
- 国民健康保険証(世帯主または治療を受けている方の分)
- 医師の証明書(申請書に医師の意見欄があります。)、または羽曳野市国民健康保険に加入される前の保険で交付されていた特定疾病療養受療証 (申請書一覧をご覧ください)
ご注意ください!
- 「特定疾病療養受療証」の発行期日は申請月の初日(国民健康保険加入月に申請された場合は、資格取得日)となります。
- 受療証の有効期限が切れた場合は、自動で新しい受療証を郵送します。有効期限が過ぎてもお手元に届かない場合はご連絡をお願いします。
- 受療証に記載されている内容に変更が生じた場合には再度申請が必要になります。
- 保険証が切り替わった際には次にご加入の保険にて申請をいただき、国民健康保険の受療証を返還いただきますようにお願いします。
出産したときは出産育児一時金が支給されます。
被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
支給金額 は、1児につき48万8000円ですが、産科医療補償制度の対象分娩の場合は1万2000円が加算され、50万円になります。なお令和5年3月31日までのご出産分に関しては、以前の産科医療保障制度が適用されるため、支給額は一児につき40万8000円、産科医療補償制度の対象分娩の場合は1万2000円が加算され、42万円となります。
会社の保険等に1年以上加入されていた方で、羽曳野市国民健康保険に加入してから6か月以内に出産された場合は、以前の健康保険から出産育児一時金が支給されます。この場合、羽曳野市国民健康保険から出産育児一時金の支給を受けることはできません。
出産育児一時金の直接支払制度について
国民健康保険から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことができる「直接支払制度」を利用する場合、被保険者は出産費用のうち、出産育児一時金を超える額のみ医療機関に支払うこととなり、医療機関での窓口負担が軽減されます。
詳細は出産する医療機関へお問い合わせください。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合
申請により、出産費用と出産育児一時金との差額を羽曳野市国民健康保険から支給します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 直接支払制度を利用したことを証明するもの(合意文書等)
- 医療機関が発行した出産費用の実費を確認できる書類
- 世帯主の振込先口座の確認ができるもの(通帳等)
- 死産・流産の場合は医師の証明書又は、死胎火葬許可証(妊娠週数が確認できるもの)
直接支払制度を望まれない場合
従来どおり、出産後に申請により受取ることも可能です。
この場合、医療機関等で、直接支払制度を利用しない「合意書」をかわします。
(ご自身で、医療機関等に出産費用をお支払いいただくことになります。)
申請に必要なものをお持ちのうえ保険年金課に申請してください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 医療機関等から交付される合意書
(直接支払制度を利用しない旨、申請先の保険者が記載されています。) - 医療機関等から交付された費用の内訳が記載された領収・明細書
(「直接払制度を用いていない旨」および「産科医療補償制度の対象であること」が記載されています) - 世帯主の振込先口座の確認ができるもの(通帳等)
- 死産・流産の場合は医師の証明書又は、死胎火葬許可証(妊娠週数が確認できるもの)
海外療養費支給申請
海外への短期渡航中(1年未満)に現地で病気やケガをし、やむを得ず医療機関にかかった場合、帰国後に「海外療養費支給申請」をしていただくことによって、国民健康保険から医療費の支払いをします。
支払われる医療費 | 国保法に定められた自己負担額を除いた金額 |
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申請方法 |
・「診療内容明細書」「領収明細書」(翻訳されたもの) ・療養を受けた方のパスポート ・航空券控え(パスポートで滞在期間等が分からない場合) ・領収書 ・世帯主の振込先口座の確認ができるもの(通帳等) *翻訳者の氏名の明記が必要です |
支払いができないケース |
・日本国内で適用となっていない医療行為を受けた場合や治療目的の渡航の場合等 ・民間の保険等にて給付を受けており 、 現地で医療費を負担していない場合 ・1年以上海外に滞在している等、居住実態が海外にあると認められる場合 |
次のようなとき、医療費を全額自己負担した場合には、申請により払い戻しが受けられます。
- 緊急・やむを得ない事情で、保険証を提示せずに診療をうけたとき。
- コルセットなどの治療用装具を購入したとき(医師が必要と認めた場合)。
- 骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)。
- はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき(医師が必要と認めた場合)。
参考:「整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方について」をご確認ください。 - 輸血のための生血代を負担したとき。
病院などに支払った一部負担金が高額になったときにも、場合により払い戻しが受けられます。
詳しくは下記ページを参照してください。
お亡くなりになられたときは葬祭費が支給されます。
支給項目
葬祭費(5万円)
どんなとき
被保険者が死亡したとき。葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
申請に必要なもの
- 亡くなった方の保険証(まだ手元にある場合)
- 喪主の確認ができる書類(葬儀代の領収書など喪主の姓名とも記入されているもの)
- 喪主名義の預金通帳
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年01月19日