高額療養費について(70歳未満の方)

更新日:2024年01月19日

 医療費の支払い(自己負担分)が一定の限度額を超えたとき、申請すると超えた額が払い戻されます。これを高額療養費の支給といいます。詳細は以下のとおりです。

  • 1人の人が、1カ月に、1つの医療機関に支払った自己負担額が下表の限度額を超えたとき、限度額を超えた分が支給されます。
  • 1世帯で、1カ月に、各医療機関に支払った自己負担額が2万1千円以上の場合が複数あったとき、合計して限度額を超えた分が支給されます(世帯合算)。
  • 12カ月間に高額療養費の支給を4回以上受ける世帯は、4回目からは限度額が引き下げられます(多数該当)。
  • 同一世帯に国保加入者の70歳以上75歳未満の高齢者がいる場合、高額療養費はその分も含めて計算します。

計算上の注意

 1カ月(月の1日から末日まで)ごとに計算し、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科等は別々に計算します。差額ベッド代、入院中の食事代などは対象外です。

申請方法

 高額療養費の支給対象となる場合、診療月から概ね3カ月後、保険年金課から申請書を送付します。必要事項を記入、押印して同封の返信用封筒にて返送してください。

  なお、交通事故などの第三者行為による受診の場合は、別途届出が必要になりますので、申請書「第三者行為の有無」欄の「有」に丸をして、担当者にご連絡ください。

高額療養費申請書(見本)(PDFファイル:234.5KB)

高額療養費申請書(記入例)(PDFファイル:163.1KB)

窓口での支払いが限度額を超える場合

 オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等では、本人が同意し、システムで適用区分の確認ができれば、窓口での支払いは下表の自己負担限度額までとなります。

オンライン資格確認システムが利用できない医療機関の、窓口での支払いが限度額を超えるときは「限度額適用認定証」を申請してください

 オンライン資格確認システムを利用できない医療機関の窓口での支払いが、限度額を超える場合、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、支払が下表の自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方が申請された場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

交付について

下記の申請書をダウンロードしていただき、必要事項にご記入ください。

保険年金課の窓口にてご申請される場合は、即日のお渡しとなります。

郵送の場合は、作成後、住所地に郵送にて送付します。受領していただくまでに日数がかかりますので、申請の際はご注意ください。

交付申請は電子申請も可能です。

申請には国民健康保険証が必要です。以下のページから手続きできます。

申請の翌日(閉庁日を除く)に自宅に発送します。

限度額認定証電子申請

限度額認定証新規申請

※再交付・住所変更の際などは「備考欄」にその旨を記載してください。

〔70歳未満の方の自己負担限度額〕

限度額一覧表
  • 世帯主が所得の申告がない場合は(ア)の扱いになります。申告忘れにご注意ください。
  • 70歳以上の方の高額療養費は「70から74歳の方について」を参照してください。
  • 人工透析など「特定疾病療養受領証」をお持ちの上位所得者の方については、自己負担限度額が2万円となります。

住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額されます。

入院時の1食当たりの食事代 

  • 一般加入者:460円
  • 住民税非課税世帯等
    90日まで:210円
    91日以降(過去12カ月の入院日数):160円

 過去12カ月間で入院日数が90日を超えた場合は、そのことが確認できる領収書等と限度額適用・標準負担額減額認定証を保険年金課にお持ちください。届出の翌月から91日以降の金額が適用され、差額が発生する場合は後日支給されます。

ご注意ください!

  • 保険料の滞納のある方については交付できない場合がありますので、ご相談ください。
  • 「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」には有効期限があり、毎年8月には更新手続が必要となります。8月以降もご入院される方は、8月に入ってから保険年金課で手続してください。
    申請に必要なもの:保険証

過去12カ月間で90日を超えて入院されている方については、そのことがわかる領収書等もご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

メールフォームによるお問い合わせ