療養費の支給及び申請について

更新日:2024年12月02日

療養費の支給

次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、国保担当窓口に申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。

払い戻しの対象となるケース 申請に必要なもの

1.緊急、やむを得ない事情で、保険証を提示せず診療を受けたとき

  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • マイナ保険証等
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの

2.コルセットなどの治療用装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る)

  • 医師の意見書
  • 領収書
  • マイナ保険証等
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの

3.骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る)

  • 明細がわかる領収書
  • 柔道整復師施術療養費支給申請書
  • マイナ保険証等
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの

4.はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る)

  • 医師の同意書
  • 明細が分かる領収書
  • はり・きゅう、マッサージの療養費支給申請書
  • マイナ保険証等
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの
5.輸血のための生血代を負担したとき
  • 医師の診断書(意見書)
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • マイナ保険証等
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの
6.海外への短期渡航中(1年未満)に、現地でやむを得ず医療機関を受診したとき 下記、「海外療養費について」を参照

 

※いずれも医療費を支払った翌日から2年を過ぎると時効により支給されません。また医療処置が適切であったかの審査のため、申請から支給まで2~3か月かかる場合や、審査結果によっては不支給となる場合もあります。

海外療養費について

 海外への短期渡航中(1年未満)に現地で病気やケガをし、やむを得ず医療機関にかかった場合、帰国後に申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。

申請の流れ
  1. 「診療内容明細書(FormA、FormC)」「領収明細書(FormB)」を出国前に準備。これらは保険年金課窓口や、問い合わせによる郵送、もしくは下記の「申請書一覧(保険年金課)」ページより取得可能です。
  2. 現地で診療を受けた場合、「診療内容明細書」および「領収明細書」を医療機関に記入してもらう。領収書ももらっておくこと。
  3. 帰国後、「診療内容明細書」および「領収明細書」を翻訳し、療養費支給申請を行う。
  4. 審査後、自己負担を除いた金額を支給。審査には2~3か月かかります。
必要書類
  • 「診療内容明細書(FormA、FormC)」「領収明細書(FormB)」(翻訳されたもの)
  • 療養を受けた方のパスポート
  • 航空券控え(パスポートで滞在期間等が分からない場合)
  • 領収書
  • マイナ保険証等
  • 世帯主の振込先口座の確認ができるもの(通帳等)

※翻訳者の氏名の明記が必要です。

支払いができないケース
  • 日本国内で適用となっていない医療行為を受けた場合や治療目的の渡航の場合等
    (例)心臓や肺などの臓器移植、性転換手術、人工授精の不妊治療等自然分娩
  • 民間の保険等にて給付を受けており 、 現地で医療費を全額負担していない場合
  • 1年以上海外に滞在している等、居住実態が海外にあると認められる場合

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010

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