療養費の支給及び申請について
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、国保担当窓口に申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。
払い戻しの対象となるケース | 申請に必要なもの |
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1.緊急、やむを得ない事情で、保険証を提示せず診療を受けたとき |
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2.コルセットなどの治療用装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る) |
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3.骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る) |
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4.はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき(医師が治療上必要と認めた場合に限る) |
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5.輸血のための生血代を負担したとき |
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6.海外への短期渡航中(1年未満)に、現地でやむを得ず医療機関を受診したとき | 下記、「海外療養費について」を参照 |
※いずれも医療費を支払った翌日から2年を過ぎると時効により支給されません。また医療処置が適切であったかの審査のため、申請から支給まで2~3か月かかる場合や、審査結果によっては不支給となる場合もあります。
海外療養費について
海外への短期渡航中(1年未満)に現地で病気やケガをし、やむを得ず医療機関にかかった場合、帰国後に申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。
申請の流れ |
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必要書類 |
※翻訳者の氏名の明記が必要です。 |
支払いができないケース |
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- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年12月02日