海外からの転入(再転入)に伴う国民健康保険への加入
海外から一時帰国された方へ
生活の拠点が国外にある方が一時帰国(再転入)された場合は、国民健康保険に加入することはできません。
滞在中の医療費は全額自己負担になります。お住まいの国の保険制度や海外旅行保険等をご利用ください。
国外から羽曳野市に転入される方
一時帰国の期間が1年未満の予定であるときは、生活の本拠が国外にあるものとして取り扱われますので、転入手続きが不要となります。
参考:市民生活部 市民課ホームページ「転入届」
1年未満で再度、海外へ転出した場合
入国から1年に満たない期間で再度海外へ出国をされた場合は、初めから国民健康保険に加入できない方とし、入国時に遡って国民健康保険の資格を取り消しさせていただくことがあります。
対象の期間に納めていただいた国民健康保険料は還付となりますが、医療機関等で保険診療の受診等をされていた場合には、本人負担分以外の保険給付分(7割から8割)や、特定健康診査等の助成金は全額返還していただきます。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民生活部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010



更新日:2026年05月20日