転入届
3・4・5月は引っ越しのシーズンに伴い窓口が大変混雑します
窓口の混雑状況や届出の内容によっては、通常より待ち時間が長くなることがあります。時間に余裕をもって窓口へお越しください。住所の異動届(引っ越し)やマイナンバーカードに関する手続きは支所の窓口でもお手続き可能です。
概要
・他の市区町村から羽曳野市への住所異動(引越し)の届出は、市民課または支所の窓口で手続きを行ってください(郵送による届出はできません)
※国外からの転入は下記の「国外から羽曳野市に転入される方」をお読みください
届出人
◇本人
◇同一世帯の人
・親族の方でも世帯が別の場合は委任状が必要です
◇任意代理人または法定代理人
※本人から委任を受けた任意代理人が手続きされる場合は委任状が必要です(親族の方でも別世帯の場合は必要です)
※法定代理人が手続きされる場合は法定代理人であることが確認できる書類が必要です(後見登記事項証明書、戸籍全部事項証明書など)
届出期日
羽曳野市に住み始めた日から14日以内
(引越し前のお手続きはできません)
必要なもの
◇住民異動届(窓口にあります)
◇転出証明書(前住所地の市区町村で発行されたもの)
・マイナンバーカードをお持ちの方で「特例転出届」をされた方、マイナポータルでオンライン転出届をされた方は不要です
・「前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日」もしくは「新住所地に転入した日から14日を経過した日」までに手続きをしなかった場合は、転出証明書の提出が必要です
◇窓口で手続きする方の本人確認書類
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など
◇在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
・外国籍の方で、新世帯(転入後の羽曳野市の世帯)について、転出証明書により続柄を示せない場合は、本国の官憲が発行した続柄がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書、出生証明書など)とその訳文(訳者の署名またはサインがあるもの)が必要です
◇転入される方全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号が必要です
国外から羽曳野市に転入される方
国外から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、市民課または支所の窓口にて帰国の日から14日以内に国外転入届出をしてください
ただし、一時帰国の期間が1年未満の予定であるときは、生活の本拠が国外にあるものとして扱いますので、国外転入の手続きは不要です
(参考)民法第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする
届出人
◇本人
◇同一世帯の人
・親族の方でも世帯が別の場合は委任状が必要です
◇任意代理人または法定代理人
※本人から委任を受けた任意代理人が手続きされる場合は委任状が必要です(親族の方でも別世帯の場合は必要です)
※法定代理人が手続きされる場合は法定代理人であることが確認できる書類が必要です(後見登記事項証明書、戸籍全部事項証明書など)
届出期日
帰国した日から14日以内
必要なもの
◇住民異動届(窓口にあります)
◇戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および戸籍の附票の写し(日本国籍の方のみ)
・羽曳野市に本籍地がある場合不要
・羽曳野市に本籍地はないが、国内最終住民登録地が羽曳野市の場合も不要
(例)羽曳野市から国外転出し、国外から羽曳野市に転入する場合
◇窓口にお越しになる方の本人確認書類
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など
◇パスポート原本(国外転入される方全員分必要)
・帰国日確認のための入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券で帰国日が確認できるものを併せてご持参ください
※顔認証ゲート及び自動認証ゲートをご利用の場合は、パスポートに帰国日のスタンプ(押印)が押されないので、ゲートを通過後、税関検査前までに各審査場事務室の職員に、帰国日のスタンプ(認証)が必要である旨をお申し出ください
◇在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
・外国籍の方で続柄を登録するためには、本国の官憲が発行した続柄がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書、出生証明書など)とその訳文(訳者の署名またはサインがあるもの)が必要です
◇転入される方全員のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号が必要です
関連ページ(該当項目をクリックして確認してください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 市民生活部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752



更新日:2024年01月19日